外資系企業や日本法人で外国人管理職を採用する場合、在留資格の選択と実際の職務内容の整理が重要になります。
外資系企業では、海外本社から日本法人へ管理職を派遣する、日本法人で外国人マネージャーを採用する、海外拠点の幹部候補を日本で育成する、外国人役員を日本法人の経営に関与させるなど、さまざまなケースがあります。
企業からは、次のような相談を受けることがあります。
・外国人管理職を採用する場合、どの在留資格になりますか
・外資系企業なら企業内転勤を使いやすいですか
・日本法人のマネージャーは経営・管理ですか
・海外本社からの出向者は企業内転勤ですか
・外国人管理職でも技人国になることはありますか
・高度専門職を検討した方がよいですか
・名ばかり管理職にならないためには何を準備すべきですか
外国人管理職の在留資格は、「外資系企業だから」「管理職だから」という理由だけで決まるものではありません。
日本で実際に行う活動が、経営・管理なのか、専門的業務なのか、海外拠点からの転勤なのかを整理する必要があります。
外資系企業で検討される主な在留資格
外資系企業・日本法人で外国人管理職を採用する場合、主に次の在留資格を検討します。
| ケース | 検討する在留資格 |
|---|---|
| 日本法人の経営又は事業管理を行う | 経営・管理 |
| 海外本社・海外拠点から日本へ転勤する | 企業内転勤 |
| 専門的・技術的な管理業務を行う | 技術・人文知識・国際業務 |
| 高度人材ポイントに該当する | 高度専門職 |
| 短期の会議・出張 | 短期滞在 |
まず確認すべきなのは、採用後の実際の職務内容です。
肩書きがマネージャーであっても、実際には専門職として業務を行う場合もあります。
一方、会社の経営判断や事業管理に実質的に関与する場合には、経営・管理を検討することがあります。
経営・管理を検討する場合
外国人管理職が、日本法人の事業の経営又は管理に従事する場合、在留資格「経営・管理」を検討します。
経営・管理は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動を対象とします。
(出典:在留資格「経営・管理」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
たとえば、次のようなケースです。
・日本法人の代表取締役
・日本支店の代表者
・日本法人の取締役
・事業部門の責任者
・拠点長
・支店長
・管理部門統括責任者
・外資系企業の日本事業責任者
ただし、役職名だけでなく、実際に経営又は管理に関する権限と業務があることが重要です。
企業内転勤を検討する場合
海外本社や海外関連会社から、日本法人へ一定期間転勤する場合は、企業内転勤を検討します。
外資系企業では、海外本社の社員を日本法人へ派遣するケースがよくあります。
この場合、次の点を確認します。
・海外本社又は海外拠点での勤務期間
・転勤直前に継続して1年以上勤務しているか
・日本法人との会社関係
・転勤期間
・日本での職務内容
・報酬水準
・出向契約又は転勤辞令
企業内転勤では、日本で行う業務が技術・人文知識・国際業務に該当する活動である必要があります。
そのため、外国人管理職であっても、日本での業務が単純作業や現場作業中心であれば適しません。
技術・人文知識・国際業務を検討する場合
外国人管理職であっても、実際には専門的・技術的な業務を中心に行う場合、技術・人文知識・国際業務を検討することがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・ITプロジェクトマネージャー
・マーケティングマネージャー
・海外営業マネージャー
・財務マネージャー
・法務マネージャー
・人事企画マネージャー
・品質管理マネージャー
・技術部門マネージャー
出入国在留管理庁は、技術・人文知識・国際業務の該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。
(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
この場合は、管理職という肩書きよりも、本人の学歴・職歴と専門業務の関連性が重要になります。
高度専門職を検討する場合
外資系企業の外国人管理職は、学歴、職歴、年収、日本語能力などによっては、高度専門職を検討できる場合があります。
高度専門職は、高度人材ポイント制で70点以上となる外国人材を対象とする在留資格です。
管理職の場合、高い年収、長い職歴、修士・博士号、専門資格、日本語能力などにより、ポイントが高くなることがあります。
高度専門職には、5年の在留期間、永住許可要件の緩和、一定の家族帯同などの優遇措置があります。
外資系企業で長期的に外国人管理職を受け入れる場合には、高度専門職も検討対象になります。
名ばかり管理職に注意
外国人管理職の申請で注意すべきなのが、名ばかり管理職です。
肩書きがマネージャーでも、実際には管理権限がなく、一般業務や単純作業が中心であれば、在留資格上の説明が難しくなります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・部下の有無
・管理する部門
・予算権限
・人事評価権限
・採用権限
・業務指示権限
・経営会議への参加
・事業計画への関与
・実際の担当業務
・専門業務との割合
管理職として申請する場合は、組織図、職務分掌、権限規程、職務内容説明書などで、実態を説明できるようにしておく必要があります。
外資系企業特有の注意点
外資系企業では、海外本社と日本法人の関係が複雑な場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
・外国本社から日本法人へ出向する
・日本法人で直接採用する
・給与は海外本社が支払う
・日本法人と海外本社で費用負担契約がある
・日本で働くが指揮命令は海外本社が行う
・複数国を兼務する
・日本滞在期間が短期と長期で混在する
在留資格申請では、雇用関係、指揮命令関係、報酬支払者、日本での活動内容を整理する必要があります。
外資系企業の内部事情は、入管にとって分かりにくい場合があります。
そのため、会社関係図、出向契約、職務内容説明書、給与負担に関する資料を準備することが重要です。
日本法人で採用する場合
外国人管理職を日本法人で直接採用する場合、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職などを検討します。
確認すべき点は、次のとおりです。
・雇用契約の相手方
・役職
・職務内容
・管理権限
・学歴・職歴
・報酬
・会社の事業内容
・勤務場所
・採用理由
・在留資格の該当性
日本法人で採用する場合、海外本社からの転勤ではないため、企業内転勤ではなく、別の在留資格になることがあります。
まとめ
外資系企業・日本法人で外国人管理職を採用する場合、在留資格は肩書きではなく、実際の活動内容で判断します。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・外国人管理職の在留資格は、実際の職務内容で判断する
・日本で経営又は事業管理を行う場合は、経営・管理を検討する
・海外本社や海外拠点から期間を定めて転勤する場合は、企業内転勤を検討する
・専門的・技術的な管理業務を行う場合は、技術・人文知識・国際業務を検討する
・学歴、職歴、年収等によっては高度専門職を検討できる
・マネージャーという肩書きだけでは不十分である
・名ばかり管理職にならないよう、権限と業務内容を資料で説明する必要がある
・外資系企業では、雇用関係、出向関係、給与支払者、指揮命令関係を整理する必要がある
外国人管理職を採用する場合は、入社日や赴任日を決める前に、在留資格の選択と必要書類を確認することが重要です。
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・Ⅶ-7.外国人役員・管理職を日本に呼ぶ場合の在留資格
・Ⅶ-9.グローバル企業が外国人社員を日本に受け入れる際の入管手続き
・Ⅶ-5.企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の違い
・Ⅶ-1.高度専門職とは?高度人材ポイント制の基本
・Ⅳ-27.経営・管理ビザとは?外国人が日本で会社経営する場合の基本
参考資料・出典
・在留資格「経営・管理」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「企業内転勤」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより

