在留資格の手続きを調べていると、次の3つの申請がよく出てきます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
「海外から外国人を呼ぶ場合は、どの申請をするのか」
「留学生が日本で就職する場合は、変更と更新のどちらなのか」
「転職しても在留資格名が変わらなければ、変更申請は必要ないのか」
「更新申請では、前回許可された内容がもう一度審査されるのか」
初めて在留資格手続きを行う方にとって、認定・変更・更新の違いは分かりにくいところです。
3つの申請は、いずれも在留資格に関する手続きですが、外国人本人が現在どこにいるのか、これから何をするのか、現在の活動が変わるのかによって使い分けます。
最も簡単に整理すると、次のようになります。
- 認定申請は、主に海外にいる外国人を日本へ呼ぶための手続き
- 変更申請は、日本にいる外国人が別の在留資格に当たる活動へ移るための手続き
- 更新申請は、現在の在留資格に基づく活動を日本で続けるための手続き
この記事では、この3つの申請に絞り、どのような場面で利用するのか、入管の審査ポイントがどのように違うのかを、初心者向けに比較します。
認定・変更・更新以外も含めた入管手続き全体については、「Ⅸ-3.在留資格手続きの全体像|認定・変更・更新・取得・永住・資格外活動」をご参照ください。
- 1.認定・変更・更新の違いを最初に比較
- 2.最初に「海外にいるか、日本にいるか」を確認する
- 3.認定申請とは|海外から日本へ呼ぶ手続き
- 4.変更申請とは|日本で活動・在留目的を変える手続き
- 5.転職したら変更申請が必要とは限らない
- 6.更新申請とは|現在の活動を続ける手続き
- 7.単純更新と事情変更のある更新は違う
- 8.該当性・適合性・相当性はどう違うのか
- 9.同じ外国人でも手続きは段階によって変わる
- 10.申請ごとに準備する資料も変わる
- 11.変更・更新申請では在留期限を確認する
- 12.自分がどの申請に当たるか確認するチェックリスト
- 13.よくある誤解
- 14.まとめ
- 15.在留資格の認定・変更・更新に関するご相談
- 16.次に読みたい関連記事
- 17.参考資料・出典
1.認定・変更・更新の違いを最初に比較
3つの申請の基本的な違いは、次のとおりです。
| 項目 | 認定申請 | 変更申請 | 更新申請 |
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 |
| 主な目的 | 海外から日本へ呼ぶ | 日本で活動・在留目的を変える | 現在の活動を続ける |
| 本人の場所 | 通常は海外 | 日本 | 日本 |
| 代表例 | 海外の外国人社員を採用 | 留学生が卒業後に就職 | 就労資格で勤務を継続 |
| 審査の中心 | 来日後の予定活動と受入体制 | 新しい活動とこれまでの在留状況 | 現在までの活動実績と今後の継続 |
| 結果 | 交付・不交付 | 許可・不許可 | 許可・不許可 |
| 在留期限との関係 | 来日予定から逆算 | 現在の在留期限までに申請 | 現在の在留期限までに申請 |
| 査証申請 | 原則としてその後に必要 | 通常は国内手続き | 通常は国内手続き |
審査の視点を一言で表すと、次のように整理できます。
- 認定申請:これから日本で何をするのか
- 変更申請:新しく何をするのか、これまで適正に在留していたか
- 更新申請:許可された活動を実際に行ってきたか、今後も続けられるか
この違いを理解すると、それぞれの申請で準備すべき資料や説明が分かりやすくなります。
2.最初に「海外にいるか、日本にいるか」を確認する
どの申請を行うか判断する際、最初に確認するのは外国人本人の現在地です。
| 本人の状況 | 次に確認すること | 主な手続き |
|---|---|---|
| 海外にいる | 日本へ新たに入国する予定か | 認定申請 |
| 日本にいる | 現在と異なる活動を始めるか | 変更申請 |
| 日本にいる | 現在の活動を続けるか | 更新申請 |
同じ「日本企業で働く」という目的でも、本人の現在地によって手続きが変わります。
たとえば、海外にいる外国人を新たに採用して日本へ呼ぶ場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本の大学に在学している留学生を卒業後に採用する場合は、「留学」から就労系在留資格への在留資格変更許可申請を行います。
すでに「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が、引き続き認められた活動を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。
海外にいる場合と日本にいる場合の手続きの違いについては、「Ⅸ-5.海外にいる外国人と日本にいる外国人で手続きはどう違うのか」でも解説しています。
3.認定申請とは|海外から日本へ呼ぶ手続き
在留資格認定証明書交付申請は、主に海外にいる外国人を中長期間の在留目的で日本へ呼び寄せる場合に行う手続きです。
代表的な場面は次のとおりです。
- 海外在住の外国人を日本企業が採用する
- 海外拠点の外国人社員を日本へ転勤させる
- 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ
- 外国人社員の配偶者・子どもを家族滞在で呼ぶ
- 海外から留学生を受け入れる
- 外国人経営者を経営・管理で日本へ呼ぶ
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本へ上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合していることを証明するため、入国前にあらかじめ行う申請と説明しています。
(参考:在留資格認定証明書交付申請・出入国在留管理庁)
3-1.認定申請で審査される主なポイント
認定申請では、来日後に予定している活動と、日本側の受入体制が中心になります。
| 確認事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 予定する活動 | 日本でどのような仕事・就学・家族生活を行うか |
| 在留資格該当性 | 予定活動が申請する在留資格に当たるか |
| 基準適合性 | 学歴、職歴、報酬、事業規模などの基準を満たすか |
| 受入機関 | 会社、学校、家族等の受入体制が整っているか |
| 安定性・継続性 | 雇用、事業、扶養関係などを継続できるか |
| 本人資料 | 学歴、職歴、家族関係、過去の在留歴等に問題がないか |
| 信頼性 | 申請書、理由書、証明資料に矛盾がないか |
本人がまだ日本で活動を開始していないため、これから行う予定の活動を、雇用契約書、職務内容説明書、会社資料、家族関係資料、事業計画書などで説明します。
ただし、認定申請では将来の予定だけが審査されるわけではありません。過去に日本へ滞在したことがある場合は、過去の在留状況、資格外活動、退去強制・出国命令歴、過去の申請内容との整合性などが確認されることもあります。
3-2.在留資格認定証明書は「入国許可」ではない
在留資格認定証明書が交付されても、それだけで日本への入国が確定するわけではありません。
通常は、次の流れで手続きが進みます。
- 日本側で在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書の交付
- 海外の日本大使館・総領事館で査証申請
- 査証発給
- 日本へ渡航
- 空港等で上陸審査
- 上陸許可後に在留資格が付与される
出入国在留管理庁も、在留資格認定証明書は査証発給や上陸許可を保証するものではないと案内しています。
認定申請の詳しい流れは、「Ⅴ-1.在留資格認定証明書交付申請とは?海外から日本へ呼び寄せる流れ」をご参照ください。
4.変更申請とは|日本で活動・在留目的を変える手続き
在留資格変更許可申請は、すでに日本にいる外国人が、現在の在留資格とは異なる在留資格に該当する活動を行おうとする場合の手続きです。
代表的な例は次のとおりです。
| 現在の在留資格 | 変更後の例 | 主な場面 |
|---|---|---|
| 留学 | 技術・人文知識・国際業務 | 卒業後に日本企業へ就職 |
| 留学 | 経営・管理 | 卒業後に日本で起業 |
| 家族滞在 | 技術・人文知識・国際業務 | フルタイムで就職 |
| 就労系在留資格 | 経営・管理 | 会社を設立して経営 |
| 就労系在留資格 | 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚し、変更を希望 |
| 日本人の配偶者等 | 就労系・定住者等 | 離婚後も日本での在留を希望 |
日本人と結婚したからといって、必ず「日本人の配偶者等」へ変更しなければならないわけではありません。現在の就労資格に基づく活動を続けることもできます。どの在留資格で在留するかは、本人の活動内容や将来の生活を踏まえて検討します。
4-1.変更申請で審査される主なポイント
変更申請では、新しい活動に関する審査だけでなく、これまでの日本での在留状況も確認されます。
| 確認事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 新しい活動 | 変更後にどのような活動を行うか |
| 在留資格該当性 | 新しい活動が変更後の在留資格に当たるか |
| 基準適合性 | 学歴、職歴、報酬等の基準を満たすか |
| 変更理由 | なぜ現在の在留資格から変更するのか |
| 従前の活動 | 現在まで在留資格に合った活動を行っていたか |
| 在留状況 | 資格外活動、届出、納税等に問題がないか |
| 相当性 | 変更を認めることが適当と判断できるか |
出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請について、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可すると説明しています。
(参考:在留資格変更許可申請・出入国在留管理庁)
4-2.変更許可前に新しい活動を始めない
たとえば、「留学」から就労系在留資格への変更を申請した場合、申請を提出しただけでは、正社員としての就労を始めることはできません。
原則として、変更許可を受けてから、新しい在留資格に基づく活動を開始します。
また、「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がなければ許可しないとされています。最初から中長期在留を予定している場合は、原則として海外から在留資格認定証明書交付申請を行うことを検討します。
変更申請については、「Ⅴ-2.在留資格変更許可申請とは?変更が必要になるケース」をご参照ください。
5.転職したら変更申請が必要とは限らない
「勤務先が変わったので、在留資格変更許可申請が必要」と考えることがありますが、転職と在留資格変更は同じではありません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で働いていた外国人が転職しても、転職後の業務が引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は、通常、在留資格名自体は変わりません。
この場合には、在留資格変更許可申請ではなく、次のような手続き・確認が問題になります。
- 所属機関に関する届出
- 転職後の職務内容と現在の在留資格との適合確認
- 就労資格証明書交付申請の検討
- 次回の在留期間更新許可申請
- 退職・入社日、無職期間などの説明
反対に、会社員として働いていた人が会社を設立し、経営者として活動するなど、在留資格上の活動そのものが変わる場合には、在留資格変更許可申請を検討します。
重要なのは、会社名が変わったかどうかではなく、入管法上の活動内容が変わるかどうかです。
6.更新申請とは|現在の活動を続ける手続き
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格に基づく活動を、現在の在留期間を超えて引き続き行うための手続きです。
代表的な例は次のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務で勤務を継続する
- 経営・管理で会社経営を続ける
- 日本人の配偶者等として婚姻生活を続ける
- 留学生が引き続き学校に在籍する
- 家族滞在で引き続き扶養を受ける
- 特定技能で雇用・支援関係を継続する
更新申請は、単に在留期限を延長する手続きではありません。
前回許可された活動を実際に行っていたか、今後もその活動を安定して継続できるかが確認されます。
6-1.更新申請で審査される主なポイント
| 確認事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 現在の活動 | 在留資格に合った活動を行っているか |
| 活動実績 | 勤務、就学、婚姻生活、経営等の実態があるか |
| 継続性 | 今後も現在の活動を続けられるか |
| 事情変更 | 転職、収入減少、別居、会社赤字等がないか |
| 在留状況 | 資格外活動や長期間の無活動がないか |
| 公的義務 | 税金、年金、健康保険、届出等を履行しているか |
| 相当性 | 更新を認めることが適当と判断できるか |
出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、在留資格該当性、上陸許可基準等への適合、素行、生活の安定性、雇用・労働条件、納税義務、入管法上の届出などを考慮するとされています。
6-2.更新申請なら必ず許可されるわけではない
前回許可を受けていても、更新が自動的に認められるわけではありません。
たとえば、次のような場合には詳しい説明や追加資料が必要になることがあります。
- 転職して初めて更新する
- 職務内容が変わった
- 収入が大きく減った
- 長期間休職・無職だった
- 会社が赤字・債務超過になった
- 配偶者と別居している
- 学校の出席率や成績に問題がある
- 税金・年金・健康保険に未納や納付遅れがある
- 届出を行っていない
- 前回申請と現在の実態が異なる
在留期間が6か月以上の場合、更新申請は、原則として在留期間満了のおおむね3か月前から行うことができます。
(参考:在留期間更新許可申請・出入国在留管理庁)
更新申請については、「Ⅴ-3.在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと」をご参照ください。
7.単純更新と事情変更のある更新は違う
更新申請には、前回許可時から大きな事情変更がないケースと、転職・収入減少・別居などの事情変更があるケースがあります。
| 更新の状況 | 例 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 大きな変更なし | 同じ会社・同じ職務・同程度の収入 | 活動が継続していることを示す |
| 転職あり | 転職後初めての更新 | 新勤務先・職務内容・経歴との関連性 |
| 収入変動あり | 休職、減給、扶養者の収入減少 | 変動理由と今後の生活見通し |
| 家族状況の変化 | 別居、離婚、扶養関係の変化 | 経緯、現在の関係、今後の予定 |
| 事業状況の変化 | 赤字、売上減少、事業内容変更 | 原因、事業継続性、改善計画 |
事情変更がある更新では、前回と同じ資料をそのまま提出するだけでは、現在の状況を十分に説明できないことがあります。
詳しくは、「Ⅸ-16.単純更新とは?状況が変わらない更新と変わる更新の違い」をご参照ください。
8.該当性・適合性・相当性はどう違うのか
認定・変更・更新の審査を理解する際には、次の3つの視点が重要です。
| 判断軸 | 簡単な意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 在留資格該当性 | その活動が在留資格に当たるか | 技人国に該当する専門業務か |
| 基準適合性 | 法務省令等の基準を満たすか | 学歴・職歴・報酬等を満たすか |
| 相当性 | 変更・更新を認めることが適当か | 在留状況、必要性、素行等に問題がないか |
認定申請では、これから行う活動の在留資格該当性と、上陸許可基準への適合性が中心になります。
変更申請では、新しい活動の該当性・基準適合性に加えて、これまでの在留状況や変更理由を含む相当性が重要になります。
更新申請では、現在の活動が引き続き在留資格に該当するか、基準に原則として適合しているかに加えて、活動実績、継続性、納税・届出などを含む相当性が確認されます。
3つの判断軸については、「Ⅸ-14.該当性・適合性・相当性の違い|在留資格申請を考える3つの判断軸」で詳しく解説しています。
9.同じ外国人でも手続きは段階によって変わる
一人の外国人を例にすると、3つの申請の関係が分かりやすくなります。
9-1.海外在住の外国人を採用する場合
海外在住の外国人を日本企業が採用し、日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を担当させる場合、最初に在留資格認定証明書交付申請を行います。
この段階では、予定する職務内容、本人の学歴・職歴、雇用条件、会社の事業内容などが中心になります。
9-2.日本へ入国して勤務を開始
在留資格認定証明書の交付後、査証申請と上陸審査を経て日本へ入国し、許可された在留資格に基づいて勤務を開始します。
9-3.在留期限後も勤務を継続
在留期限後も同じ在留資格で勤務を続ける場合、在留期間更新許可申請を行います。
更新では、認定申請時の予定だけでなく、実際にどのような仕事をしてきたか、給与が支払われているか、会社との雇用関係が続いているかなどが確認されます。
9-4.会社員から経営者になる場合
その後、本人が会社を設立し、自ら経営する活動へ移る場合には、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請を検討します。
このように、認定・更新・変更は、まったく別の外国人が利用する手続きではなく、一人の外国人が日本で活動する過程で、それぞれ利用する可能性があります。
10.申請ごとに準備する資料も変わる
認定・変更・更新では、同じ在留資格を扱う場合でも、重視される資料が異なります。
| 資料の種類 | 認定申請 | 変更申請 | 更新申請 |
|---|---|---|---|
| 本人の学歴・職歴 | 重要 | 重要 | 事情により確認 |
| 予定する活動の資料 | 重要 | 重要 | 継続内容を確認 |
| 日本側受入機関の資料 | 重要 | 重要 | 現在の所属先を確認 |
| 現在までの在留状況 | 過去歴があれば確認 | 重要 | 重要 |
| 活動実績 | 通常は開始前 | 従前の活動を確認 | 特に重要 |
| 納税・社会保険 | 事情により確認 | 考慮される | 考慮される |
| 変更理由 | 通常は中心ではない | 特に重要 | 事情変更時に重要 |
| 継続性 | 予定・計画から判断 | 新活動の見通し | 実績と今後から判断 |
必要書類は、申請の種類だけでなく、在留資格や本人・受入機関の状況によっても異なります。
在留資格申請で使用する資料の全体像については、「Ⅸ-21.在留資格申請で必要になる主な書類の全体像」をご参照ください。
11.変更・更新申請では在留期限を確認する
変更申請と更新申請は、現在の在留期限までに行う必要があります。
在留期間が6か月以上の場合、更新申請は、原則として在留期間満了のおおむね3か月前から行うことができます。
変更・更新申請を在留期限までに行い、期限までに処分が行われない場合には、一定の要件のもとで特例期間が適用されることがあります。
特例期間は、次のいずれか早い時までです。
- 申請に対する処分が行われた時
- 従前の在留期限から2か月が経過する時
ただし、特例期間は在留期間を一律に2か月延長する制度ではなく、在留期間が30日以下の場合には適用されないなどの注意点があります。
認定申請は、海外からの入国に向けた手続きなので、国内の変更・更新申請における特例期間とは関係しません。
詳しくは、「Ⅴ-13.在留資格申請中に在留期限が来た場合の扱い」をご確認ください。
12.自分がどの申請に当たるか確認するチェックリスト
次の順番で確認すると、必要な申請を整理しやすくなります。
確認1:本人は海外にいるか
- 海外にいて、日本へ新たに呼び寄せる
→在留資格認定証明書交付申請を検討 - 日本にいる
→現在の在留資格と今後の活動を確認
確認2:現在と異なる在留資格の活動を始めるか
- 留学生が卒業後に就職する
- 家族滞在の人がフルタイム就職する
- 会社員が会社を設立して経営する
- 離婚後に別の在留資格で日本に残る
これらの場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
確認3:現在の在留資格に基づく活動を続けるか
- 同じ就労資格で勤務を続ける
- 同じ身分関係に基づいて生活を続ける
- 同じ学校で就学を続ける
- 同じ事業を経営し続ける
これらの場合は、在留期間更新許可申請を検討します。
確認4:勤務先だけが変わったのか
在留資格名と活動内容が変わらず、勤務先だけが変わる場合は、直ちに変更申請になるとは限りません。
所属機関の届出、転職後の職務内容、就労資格証明書、次回更新を確認します。
13.よくある誤解
認定・変更・更新では、次のような誤解があります。
- 海外にいる外国人を変更申請で呼べると思っている
- 日本にいる留学生の就職を更新申請で済ませようとする
- 転職したら必ず在留資格変更申請が必要だと思っている
- 日本人と結婚したら必ず配偶者資格へ変更しなければならないと思っている
- 変更申請を提出すれば、すぐに新しい仕事を始められると思っている
- 更新申請なら前回と同じ資料だけで許可されると思っている
- 在留資格認定証明書が交付されれば、査証と入国も保証されると思っている
- 短期滞在から自由に変更できると思っている
- 変更・更新申請中なら、在留期限を確認しなくてよいと思っている
- 在留資格名だけを確認し、実際の活動内容を確認していない
申請の名称だけで判断するのではなく、本人の現在地、現在の在留資格、これまでの活動、今後行う活動を順番に確認することが重要です。
14.まとめ
認定申請、変更申請、更新申請は、目的と審査の視点が異なります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 認定申請は、主に海外にいる外国人を日本へ呼ぶための手続き
- 変更申請は、日本にいる外国人が別の在留資格に当たる活動へ移るための手続き
- 更新申請は、現在の在留資格に基づく活動を続けるための手続き
- 認定申請では、来日後の予定活動と受入体制が中心になる
- 変更申請では、新しい活動とこれまでの在留状況が確認される
- 更新申請では、これまでの活動実績と今後の継続性が確認される
- 転職しても、在留資格上の活動が変わらなければ変更申請とは限らない
- 変更・更新は、在留資格該当性、基準適合性、相当性を総合的に確認される
- 更新は在留期限を自動的に延長する手続きではなく、改めて審査を受ける
- 変更・更新では在留期限と特例期間に注意する
どの申請を選ぶか迷った場合には、まず「本人が海外にいるか、日本にいるか」「現在と今後の活動が変わるか」を確認してください。
初めて入管手続きを行う方は、「Ⅸ-25.初めて申請手続きを行う人が全体像を理解するための流れ」もご活用ください。
15.在留資格の認定・変更・更新に関するご相談
認定・変更・更新のどの申請が必要かは、外国人本人の現在地、現在の在留資格、今後の活動内容、雇用・家族関係、在留期限によって異なります。
手続きの選択を誤ると、入社時期に間に合わない、新しい活動を始められない、必要な資料を準備できない、在留期限が迫るといった問題につながることがあります。
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※行政書士に依頼した場合でも、許可・交付が保証されるものではありません。許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁です。
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- Ⅸ-3.在留資格手続きの全体像|認定・変更・更新・取得・永住・資格外活動
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- Ⅴ-2.在留資格変更許可申請とは?変更が必要になるケース
- Ⅴ-3.在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと
17.参考資料・出典
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
- 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)
- 在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁)
- 入国・帰国手続|査証・在留資格認定証明書(出入国在留管理庁)
- 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)
- 特例期間とは?(出入国在留管理庁)
- 出入国審査・在留審査Q&A(出入国在留管理庁)

