Ⅳ-8. 経営・管理ビザで事務所を借りる場合の注意点

在留資格「経営・管理」では、事業所の確保が重要な確認事項です。

外国人が日本で会社を設立して経営する場合、「会社の登記ができた」「住所を借りた」というだけでは足りません。
実際に事業を営むための場所として、事務所の実体があるか、契約内容が事業目的に合っているか、事業規模に応じたスペースかが問題になります。

この記事では、経営・管理で事務所を借りる場合の注意点を整理します。


1. 経営・管理では事業所の確保が重要

経営・管理は、日本で事業を経営または管理するための在留資格です。出入国在留管理庁の案内でも、経営・管理は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」とされています。

そのため、事業を実際に行う拠点があるかどうかは重要です。


2. 自宅兼事務所は原則として注意が必要

令和7年改正後の取扱いでは、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。

以前は、事業内容や部屋の区分によって、自宅兼事務所が検討されるケースもありました。
しかし、現在はより慎重に考える必要があります。


3. 事務所契約で確認すべきこと

事務所を借りる場合には、次の点を確認します。

確認項目注意点
使用目的事務所・店舗・事業用として使用できるか
契約名義会社名義または事業主体名義か
契約期間継続的に使用できる契約か
面積事業内容・人員に合った広さか
独立性事業所として区分されているか
設備机、電話、ネット環境、保管設備など
表示会社名の表示、郵便物受領が可能か
許認可業種に応じた施設基準を満たせるか

特に、契約書の使用目的が「住居専用」になっている物件を会社事務所として使うことは避けるべきです。


4. 事務所の広さは一律ではない

入管庁のQ&Aでは、事業所の広さについて一律に答えることは困難としつつ、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さの事業所を確保する必要があるとされています。

つまり、広ければよいということではなく、事業内容との関係が重要です。

事業内容事務所で確認されやすい点
貿易業書類管理、商談、在庫管理の有無
コンサルティング面談スペース、執務スペース
飲食店店舗施設、厨房設備、営業許可
IT・Web事業作業環境、スタッフ用スペース
物販業在庫保管場所、発送作業場所

5. 証拠資料として準備したいもの

事務所の実体を示すためには、次のような資料を整理します。

資料内容
賃貸借契約書契約期間、使用目的、賃借人
物件写真外観、入口、執務スペース、設備
平面図事務所の配置、専有部分
会社名表示の写真看板、郵便受け、入口表示
公共料金・通信契約実際の利用状況
許認可資料業種に応じて必要な場合
事業計画書事務所の利用目的との整合性

事務所は「借りた」と説明するだけでなく、実際に事業に使える状態であることを資料で示す必要があります。


6. 事務所を借りるタイミング

経営・管理の申請では、事務所を借りるタイミングも悩ましい問題です。

申請前に事務所を確保する必要がある一方で、在留資格が許可される前から家賃が発生するため、資金計画にも影響します。

特に、店舗や飲食店のように内装工事や営業許可が必要な業種では、次の流れを意識する必要があります。

物件候補の確認

使用目的・許認可要件の確認

賃貸借契約

内装・設備準備

営業許可等の申請

経営・管理の在留資格申請

在留資格だけでなく、営業許可、内装工事、資金繰りまで含めて計画することが重要です。


7. よくある注意点

事務所に関しては、次のような点に注意が必要です。

  • 住居用物件を事務所として使おうとしている
  • バーチャルオフィスだけで申請しようとしている
  • 契約名義が会社や本人と一致していない
  • 使用目的が事業用になっていない
  • 事業規模に比べて事務所が小さすぎる
  • 物件写真や平面図を準備していない
  • 許認可が必要な業種なのに施設基準を確認していない

まとめ

経営・管理では、事業所の確保が重要なポイントです。

事務所は、単に住所を借りるだけではなく、事業を実際に行う場所としての実体が必要です。
自宅兼事務所は原則として慎重に考える必要があり、事業内容・事業規模に合った事務所を確保することが重要です。

物件を契約する前に、使用目的、契約名義、専有性、設備、許認可要件、在留資格申請との関係を確認しておくことが大切です。


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