海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、多くは在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請が認められない場合、一般に「不交付」と呼ばれます。
在留資格認定証明書が不交付になると、海外にいる本人の来日予定、企業の採用計画、家族の呼び寄せ予定などに影響が出ます。
ただし、不交付になった場合でも、すぐに同じ内容で再申請するのではなく、まずは不交付の理由を整理することが重要です。
1. 在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容が在留資格に該当することなどを、入国前に確認するための手続きです。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書について、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなど、上陸のための条件に適合していることを証明するため、入国前にあらかじめ行う申請であると説明しています。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、査証発給や上陸許可を受けるために用いられます。
(出典:在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
申請から来日までの基本的な流れについては、「在留資格認定証明書交付申請とは?海外から日本へ呼び寄せる流れ」もご参照ください。
2. 不交付になった場合にまず確認すること
不交付になった場合、最初に確認すべきことは次の点です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請した在留資格 | そもそも選択した在留資格が適切だったか |
| 活動内容 | 日本で行う予定の活動が在留資格に該当していたか |
| 本人の経歴 | 学歴・職歴・家族関係などが要件に合っていたか |
| 受入機関 | 会社・学校・家族側の資料に不足がなかったか |
| 提出資料 | 必要書類・理由書・翻訳に不備がなかったか |
| 説明内容 | 申請書、理由書、添付資料の内容に矛盾がなかったか |
在留資格認定証明書交付申請については、出入国在留管理庁の案内上、「不服申立方法」はありません。
そのため、不交付後は、理由を確認したうえで、再申請の可能性を検討することになります。
(出典:在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
不交付理由を確認するときの具体的なポイントについては、「不許可理由を入管で確認する際のポイント」もご参照ください。
3. 不交付になりやすいケース
不交付の理由は事案によって異なりますが、代表的には次のようなケースがあります。
・仕事内容が在留資格に合っていない
・本人の学歴・職歴と業務内容の関連性が弱い
・会社の事業実態が十分に説明されていない
・収入・扶養能力が不足している
・婚姻関係や親子関係の実体を説明できていない
・経営・管理で事務所・資本金・事業計画が不十分
・提出書類に不足や矛盾がある
・過去の在留歴・出入国歴に説明すべき事情がある
不交付理由を正確に把握しないまま再申請しても、同じ結果になる可能性があります。
不許可・不交付になった場合の基本的な確認事項については、「在留資格申請が不許可になった場合に確認すべきこと」も参考になります。
4. 再申請前に整理すべき資料
再申請を検討する場合には、前回申請の資料一式を確認します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請書控え | 記載内容に誤りや矛盾がないか |
| 理由書 | 申請目的や事情説明が十分だったか |
| 添付資料 | 必要書類が不足していなかったか |
| 会社資料 | 事業実態・職務内容を説明できていたか |
| 家族資料 | 婚姻・親子関係を説明できていたか |
| 本人資料 | 学歴・職歴・資格等に不足がなかったか |
| 不交付理由のメモ | 入管で確認した内容を整理する |
再申請では、前回と同じ資料を出すだけではなく、どこを修正・補強したのかを明確にする必要があります。
再申請全体の考え方については、「再申請をする前に整理すべきポイント」で詳しく解説しています。
5. 再申請で見直すべきポイント
再申請では、次の点を見直します。
・在留資格の選択は適切か
・仕事内容・活動内容を具体的に説明できるか
・本人の経歴と活動内容の関係を説明できるか
・受入機関の資料は十分か
・理由書は前回不交付理由に対応しているか
・外国語資料に日本語訳が添付されているか
・申請内容と実態に矛盾がないか
提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳が必要です。また、在留資格ごとの提出書類案内では、日本で発行される証明書について、発行日から3か月以内のものを求めているものがあります。
再申請の際には、以前取得した書類をそのまま使用できるとは限らないため、申請する在留資格の最新の提出書類案内を確認してください。
(参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
再申請時の理由書については、「入管申請の理由書には何を書くべきか」もご参照ください。
6. よくある注意点
不交付後の対応では、次の点に注意が必要です。
・不交付理由を確認しないまま再申請する
・前回と同じ資料で再申請する
・不交付理由と関係のない資料だけを追加する
・申請する在留資格を見直していない
・受入機関側の説明不足を放置している
・申請書と理由書の内容が一致していない
・来日予定日だけを優先して準備を急ぐ
不交付後は、急ぐことよりも、理由を把握して再申請の内容を整えることが重要です。
7. まとめ
在留資格認定証明書が不交付になった場合、まず確認すべきことは、不交付の理由と前回申請の内容です。
再申請では、同じ内容を繰り返すのではなく、在留資格の選択、活動内容、本人の経歴、受入機関の資料、理由書を見直す必要があります。
不交付は終わりではありませんが、再申請の前に、何が不足していたのかを丁寧に整理することが大切です。
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9. 次に読みたい関連記事
・在留資格認定証明書交付申請とは?海外から日本へ呼び寄せる流れ
・在留資格申請が不許可になった場合に確認すべきこと
・再申請をする前に整理すべきポイント
・不許可理由を入管で確認する際のポイント
・入管申請の理由書には何を書くべきか
10. 参考資料・出典
・在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格認定証明書交付申請書 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格認定証明書の電子化について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより

