海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、多くは在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請が認められない場合、一般に「不交付」と呼ばれます。
在留資格認定証明書が不交付になると、海外にいる本人の来日予定、企業の採用計画、家族の呼び寄せ予定などに影響が出ます。
ただし、不交付になった場合でも、すぐに同じ内容で再申請するのではなく、まずは不交付の理由を整理することが重要です。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容が在留資格に該当することなどを、入国前に確認するための手続きです。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書について、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなど、上陸のための条件に適合していることを証明するため、入国前にあらかじめ行う申請であると説明しています。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、査証発給や上陸許可を受けやすくするために用いられます。
不交付になった場合にまず確認すること
不交付になった場合、最初に確認すべきことは次の点です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請した在留資格 | そもそも選択した在留資格が適切だったか |
| 活動内容 | 日本で行う予定の活動が在留資格に該当していたか |
| 本人の経歴 | 学歴・職歴・家族関係などが要件に合っていたか |
| 受入機関 | 会社・学校・家族側の資料に不足がなかったか |
| 提出資料 | 必要書類・理由書・翻訳に不備がなかったか |
| 説明内容 | 申請書、理由書、添付資料の内容に矛盾がなかったか |
在留資格認定証明書交付申請には不服申立方法がないと案内されているため、不交付後は、理由を確認したうえで、再申請の可能性を検討することになります。
不交付になりやすいケース
不交付の理由は事案によって異なりますが、代表的には次のようなケースがあります。
- 仕事内容が在留資格に合っていない
- 本人の学歴・職歴と業務内容の関連性が弱い
- 会社の事業実態が十分に説明されていない
- 収入・扶養能力が不足している
- 婚姻関係や親子関係の実体を説明できていない
- 経営・管理で事務所・資本金・事業計画が不十分
- 提出書類に不足や矛盾がある
- 過去の在留歴・出入国歴に説明すべき事情がある
不交付理由を正確に把握しないまま再申請しても、同じ結果になる可能性があります。
再申請前に整理すべき資料
再申請を検討する場合には、前回申請の資料一式を確認します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請書控え | 記載内容に誤りや矛盾がないか |
| 理由書 | 申請目的や事情説明が十分だったか |
| 添付資料 | 必要書類が不足していなかったか |
| 会社資料 | 事業実態・職務内容を説明できていたか |
| 家族資料 | 婚姻・親子関係を説明できていたか |
| 本人資料 | 学歴・職歴・資格等に不足がなかったか |
| 不交付理由のメモ | 入管で確認した内容を整理する |
再申請では、前回と同じ資料を出すだけではなく、どこを修正・補強したのかを明確にする必要があります。
再申請で見直すべきポイント
再申請では、次の点を見直します。
- 在留資格の選択は適切か
- 仕事内容・活動内容を具体的に説明できるか
- 本人の経歴と活動内容の関係を説明できるか
- 受入機関の資料は十分か
- 理由書は前回不交付理由に対応しているか
- 外国語資料に日本語訳が添付されているか
- 申請内容と実態に矛盾がないか
提出書類が外国語で作成されている場合には日本語訳が必要であり、日本で発行される証明書は通常、発行日から3か月以内のものが求められるため、再申請時には書類の有効期限にも注意が必要です。
よくある注意点
不交付後の対応では、次の点に注意が必要です。
- 不交付理由を確認しないまま再申請する
- 前回と同じ資料で再申請する
- 不交付理由と関係のない資料だけを追加する
- 申請する在留資格を見直していない
- 受入機関側の説明不足を放置している
- 申請書と理由書の内容が一致していない
- 来日予定日だけを優先して準備を急ぐ
不交付後は、急ぐことよりも、理由を把握して再申請の内容を整えることが重要です。
まとめ
在留資格認定証明書が不交付になった場合、まず確認すべきことは、不交付の理由と前回申請の内容です。
再申請では、同じ内容を繰り返すのではなく、在留資格の選択、活動内容、本人の経歴、受入機関の資料、理由書を見直す必要があります。
不交付は終わりではありませんが、再申請の前に、何が不足していたのかを丁寧に整理することが大切です。
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