Ⅷ-9. 行政書士に相談するタイミングはいつがよいか

入管手続きは、期限や必要書類が関係するため、相談のタイミングが重要です。

在留期限が近づいてから相談すると、必要書類の取得や説明資料の準備が間に合わないことがあります。
外国人雇用、配偶者ビザ、永住申請、経営・管理ビザ、不許可後の再申請では、早めに状況を整理することが大切です。

この記事では、行政書士に相談するタイミングを手続き別に整理します。


外国人を採用する前

企業が外国人を採用する場合は、内定前または雇用契約締結前に相談するのが理想です。

採用後に在留資格の問題が判明すると、入社時期に影響することがあります。

確認すべき点は次のとおりです。

  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 就労制限
  • 仕事内容
  • 学歴・職歴との関連性
  • 変更申請や認定申請の要否

「採用したい人がいる」段階で、在留資格との関係を確認することが重要です。


留学生を新卒採用する場合

留学生を新卒採用する場合は、内定後すぐ、できれば採用選考段階から相談するのが望ましいです。

卒業、入社予定日、在留期限、在留資格変更申請の時期を逆算する必要があります。

留学から就労への変更では、卒業見込み、専攻内容、仕事内容、雇用条件、会社資料が重要になります。


在留期間更新の場合

在留期間更新は、在留期限の概ね3か月前から申請できます。6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間満了の概ね3か月前から申請できると案内されています。

そのため、相談は在留期限の3〜4か月前には行うと安心です。

特に次の事情がある場合は、早めの相談が必要です。

  • 転職した
  • 休職・退職期間がある
  • 収入が下がった
  • 会社の業績が悪化した
  • 夫婦が別居している
  • 税金や保険に問題がある

永住申請の場合

永住申請は、申請直前に相談するよりも、数年前から準備状況を確認する方がよい手続きです。

特に、納税、年金、健康保険は、過去数年分の履行状況が確認されます。
申請時点で未納がないだけでなく、期限内に納付してきたかが重要です。永住許可ガイドラインでも、公的義務について、申請時点で納付済みでも、当初の納付期間内に履行されていない場合は消極的に評価されるとされています。

永住を考え始めた段階で、早めに確認することが望ましいです。


経営・管理ビザの場合

経営・管理ビザは、会社設立後ではなく、設立前から相談することが重要です。

事務所、資本金等、常勤職員、事業計画、許認可、税務・社会保険手続きが関係するためです。

会社を作ってから在留資格の要件を満たしていないことが分かると、修正が難しくなる場合があります。


不許可になった場合

不許可になった場合は、できるだけ早く相談することが重要です。

再申請を検討するには、不許可理由、前回申請資料、在留期限、現在の活動状況を確認する必要があります。

在留期限が近い場合は、対応できる時間が限られます。
不許可理由を確認せずに急いで再申請することは避けるべきです。


よくある注意点

相談のタイミングでは、次の点に注意が必要です。

  • 在留期限直前まで相談しない
  • 内定後に初めて在留資格を確認する
  • 会社設立後に経営・管理の要件を確認する
  • 永住申請を直前の書類準備だけで考える
  • 不許可後に理由を確認せず再申請する
  • 追加資料提出期限が迫ってから相談する

まとめ

行政書士に相談するタイミングは、早いほど選択肢を整理しやすくなります。

外国人雇用では採用前、留学生採用では内定前後、更新では在留期限の3〜4か月前、永住では数年前からの確認、経営・管理では会社設立前、不許可後はできるだけ早い段階で相談することが望ましいです。

入管手続きは、期限と資料準備が重要です。
早めに状況を整理することで、無理のない申請準備につながります。


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