外国人を採用する企業向けに、在留資格、就労ビザ、技術・人文知識・国際業務、留学生採用、転職者採用、外国人雇用状況の届出など、採用前に確認すべき基本事項を行政書士がわかりやすく整理します。
外国人を採用する企業が増えています。
人材不足への対応、海外取引の拡大、多言語対応、専門人材の確保など、外国人雇用の目的はさまざまです。
しかし、外国人を採用する場合には、日本人を採用する場合とは異なり、在留資格の確認が必要になります。
外国人本人に働く意欲があり、企業としても採用したいと考えていても、予定している仕事内容が現在の在留資格で認められていなければ、そのまま就労することはできません。
この記事では、企業が外国人を採用する前に確認しておきたい在留資格の基本を整理します。
在留資格とは何か
在留資格とは、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを示す資格です。
一般には「就労ビザ」「ビザ」と呼ばれることが多いですが、正確には、日本に入国するための査証と、日本で生活・就労するための在留資格は別の制度です。
企業が外国人を雇用する際に重要なのは、主に次の点です。
- 現在どの在留資格で日本にいるのか
- その在留資格で就労できるのか
- 就労できる場合、どのような仕事が認められるのか
- 在留期限はいつまでか
- 採用時に変更申請や更新申請が必要か
在留カードには、在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などが記載されており、事業主が就労可否を確認する際の重要な資料になります。
まず確認すべきは「就労できる在留資格か」
外国人の在留資格には、大きく分けると、就労できるもの、原則として就労できないもの、就労制限がないものがあります。
企業が採用を検討する際には、まず次のように整理すると分かりやすくなります。
| 区分 | 代表例 | 採用時の確認ポイント |
|---|---|---|
| 就労系の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、企業内転勤など | 仕事内容が在留資格に合っているか |
| 身分・地位に基づく在留資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など | 原則として就労制限は少ない |
| 原則就労できない在留資格 | 留学、家族滞在など | 資格外活動許可の有無と範囲を確認 |
| 活動内容が指定される在留資格 | 特定活動など | 指定書の内容を確認 |
「留学」や「家族滞在」の在留資格では、原則としてそのまま就労することはできません。アルバイトなどを行う場合には、資格外活動許可の有無と許可範囲を確認する必要があります。出入国在留管理庁も、資格外活動許可を受けているかどうかは在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できると案内しています。
一方、「永住者」や「定住者」など、入管法別表第二に掲げられる在留資格では、就労活動に制限がないとされています。
企業で特に多い「技術・人文知識・国際業務」
外国人雇用で特に相談が多い在留資格の一つが、技術・人文知識・国際業務です。
これは、いわゆるホワイトカラー系の業務で使われることが多い在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。
ただし、「正社員として採用するから大丈夫」「事務職だから大丈夫」という単純な判断はできません。
確認すべき主なポイントは、次のとおりです。
- 仕事内容が専門的・技術的な業務か
- 本人の学歴や専攻と業務内容に関連性があるか
- 本人の職歴が業務内容と関係しているか
- 単純作業や現場作業が中心になっていないか
- 日本人と同等以上の報酬水準になっているか
- 会社に事業実態と受入れ体制があるか
特に注意が必要なのは、実際の仕事内容です。
採用時の肩書きが「営業」「事務」「通訳」「マーケティング」などであっても、実際の業務内容が在留資格に合っていなければ問題になります。
外国人雇用では、雇用契約書や職務内容説明書を作成する段階で、在留資格との整合性を確認しておくことが重要です。
採用パターンごとに必要な確認は異なる
外国人採用といっても、状況によって必要な手続きは異なります。
1. 海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合
海外在住の外国人を採用し、日本に呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請が問題になります。
この場合、企業側は、採用予定者の職務内容、雇用条件、会社概要、事業内容などを整理し、本人側の学歴・職歴資料とあわせて準備する必要があります。
2. 留学生を新卒採用する場合
日本の大学や専門学校などに在籍する留学生を採用する場合には、多くの場合、「留学」から就労系の在留資格への変更申請が必要になります。
この場合には、卒業見込み、専攻内容、就職先での業務内容、雇用条件などが重要になります。
3. すでに日本で働いている外国人を中途採用する場合
すでに就労系の在留資格で日本にいる外国人を中途採用する場合でも、そのまま雇用してよいとは限りません。
前職と転職後の仕事内容が異なる場合、現在の在留資格で新しい業務が認められるか確認する必要があります。
このような場合には、必要に応じて就労資格証明書交付申請を検討することがあります。就労資格証明書は、外国人が現在の在留資格で行うことができる収入を伴う活動を証明する文書とされています。
採用前に企業が確認したいチェック項目
外国人を採用する前には、少なくとも次の項目を確認しておくとよいでしょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 現在の在留資格で就労できるか |
| 在留期限 | 入社予定日や更新時期に問題がないか |
| 就労制限 | 在留カード表面の就労制限の有無を確認 |
| 資格外活動許可 | 留学・家族滞在などの場合に確認 |
| 指定書 | 特定活動などの場合に活動内容を確認 |
| 業務内容 | 在留資格に合う仕事内容か |
| 学歴・職歴 | 業務内容との関連性があるか |
| 雇用条件 | 報酬、勤務時間、雇用形態が適切か |
| 会社資料 | 事業内容、決算、登記事項、会社案内など |
| 申請の要否 | 認定・変更・更新・証明書申請が必要か |
特に、在留期限が近い場合には注意が必要です。
採用を決めてから必要書類を集め始めると、申請準備や審査期間との関係で、入社時期に影響することがあります。
採用後に必要となる外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合、事業主には外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
厚生労働省は、外国人を雇用するすべての事業主に対し、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出る必要があると案内しています。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
これは、在留資格申請とは別に、雇用主として対応すべき手続きです。
外国人採用では、入管手続きだけでなく、労務管理、社会保険、雇用保険、税務、社内規程、雇用契約書などもあわせて確認する必要があります。
よくある注意点
外国人採用では、次のような点で問題が生じることがあります。
- 在留カードの在留資格名だけを見て判断してしまう
- 仕事内容と在留資格の関係を確認していない
- 留学生をフルタイムで働かせようとしている
- 特定活動の指定書を確認していない
- 転職者について前職と同じ感覚で採用している
- 業務内容が実際には単純作業中心になっている
- 雇用契約書と実際の勤務内容が一致していない
- 在留期限が近いのに準備を始めるのが遅い
外国人雇用では、「採用できるか」だけでなく、「その業務に従事させてよいか」を確認することが重要です。
在留資格と実際の仕事内容にずれがあると、本人の在留資格更新や変更に影響するだけでなく、企業側の雇用管理上の問題にもつながります。
まとめ
外国人を採用する前に、企業がまず確認すべきなのは、在留資格と仕事内容の関係です。
特に重要なのは、次の点です。
- 現在の在留資格で就労できるか
- 予定している仕事内容が在留資格に合っているか
- 本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるか
- 在留期限や変更申請の要否に問題がないか
- 採用後の外国人雇用状況の届出を忘れないこと
外国人雇用は、採用前の確認を丁寧に行うことで、入社後のトラブルを避けやすくなります。
内定を出す前、または少なくとも雇用契約を締結する前に、在留資格、仕事内容、申請の要否を整理しておくことが大切です。
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