在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号があります。
名称はよく似ていますが、必要となる技能水準、在留できる期間、家族の帯同、企業による支援義務、対象分野などに大きな違いがあります。
特定技能外国人を雇用する企業からは、次のような質問を受けることがあります。
・特定技能1号で5年間働けば、自動的に2号へ移行できますか
・特定技能2号になると、ずっと日本で働けますか
・1号と2号では、担当できる仕事が違いますか
・2号になるためには、どのような試験や実務経験が必要ですか
・2号であれば家族を日本へ呼ぶことができますか
・2号になった後も、登録支援機関への委託は必要ですか
・特定技能1号から永住申請をすることはできますか
特定技能1号は、人手不足分野で即戦力として働くための在留資格です。一方、特定技能2号は、同じ分野でより高い技能と実務経験を持つ外国人が、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。従い、1号から2号への移行は、単なる在留期間の延長とは異なります。外国人本人が、分野ごとに定められた2号の技能水準や実務経験を満たし、改めて在留資格変更許可を受ける必要があります。
この記事では、特定技能1号と特定技能2号の違い、対象分野、在留期間、家族帯同、支援義務、2号へ移行する際の注意点を解説します。
特定技能1号とは
特定技能1号は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。一定の訓練や実務経験を積み、特段の育成を受けなくても、ある程度直ちに業務へ従事できる技能水準が想定されています。特定技能1号を取得するためには、原則として、次の水準を満たす必要があります。
・分野別の特定技能1号評価試験等に合格すること
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上等に合格すること
・分野ごとに追加される日本語要件を満たすこと
・適切な特定技能雇用契約を締結していること
・受入れ企業が所定の基準を満たしていること
対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。特定技能1号は、日本での生活や就労にまだ十分慣れていない外国人を受け入れることも想定した制度です。そのため、受入れ企業又は登録支援機関による生活・就労支援が必要になります。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。特定技能1号より高い技能水準が求められます。単に自分の担当作業を行えるだけではなく、分野によっては、次のような能力や経験が求められます。
・複数の作業員を指導できること
・工程や進行を管理できること
・現場管理や品質管理を行えること
・熟練した技能で作業を行えること
・一定期間の実務経験があること
・リーダー、班長、管理者等としての経験があること
必要となる試験や実務経験は、分野ごとに異なります。特定技能2号評価試験に合格するだけでなく、実務経験証明書、指導経験、管理経験などの提出が必要になる分野があります。特定技能2号は、長期的に日本で就労する熟練外国人材のための在留資格といえます。
1号と2号の主な違い
特定技能1号と2号の主な違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 法務大臣が3年を超えない範囲で指定 | 3年、2年、1年又は6か月 |
| 通算在留期間 | 原則5年まで | 上限なし |
| 更新回数 | 通算期間の範囲内 | 制限なし |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば配偶者・子が可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
| 登録支援機関 | 支援を委託できる | 法定の1号支援の対象外 |
| 技能確認 | 1号評価試験等 | 2号評価試験等及び実務経験 |
| 対象分野 | 1号対象分野 | 2号対象の11分野 |
| 永住への関係 | 1号期間は就労資格5年の算定対象外 | 2号期間は就労資格として算定対象になり得る |
この表だけを見ると、2号は1号の上位資格のように見えます。しかし、2号は1号の在留期間を延長するための制度ではありません。分野ごとに定められた熟練技能を持つ人が取得する、別の在留資格上の区分です。
在留期間の違い
特定技能1号
特定技能1号では、3年を超えない範囲内で、法務大臣が外国人ごとに指定する在留期間が付与されます。在留期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。特定技能1号として日本に在留できる期間は、原則として通算5年までです。
ただし、妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により就労できなかった期間を通算期間から除外する取扱いや、相当の理由があると認められる場合に通算6年まで在留できる例外があります。これらは例外的な取扱いであり、通常の特定技能1号外国人が当然に6年間在留できるという意味ではありません。
(出典:通算在留期間、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能2号
特定技能2号では、3年、2年、1年又は6か月の在留期間が付与されます。引き続き要件を満たしていれば、在留期間更新許可申請を繰り返すことができます。更新回数や通算在留期間に上限はありません。ただし、在留期間が無期限で一度に許可されるわけではありません。2号になった後も、定期的な在留期間更新が必要です。
(出典:特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能2号と永住者の違い
特定技能2号は、更新回数に制限がないため、長期的な在留が可能ですが、特定技能2号と永住者は大きく異なります。特定技能2号では、引き続き特定産業分野の対象業務に従事し、受入れ企業との雇用契約や分野別要件を満たしている必要があります。離職して長期間対象活動を行っていない場合や、対象外の仕事へ変更した場合には、在留資格上の問題が生じます。
一方、永住者は、原則として就労活動の種類に制限がありません。
特定技能2号は長期就労が可能な在留資格ですが、特定産業分野や受け入れ企業との関係が重要となる点で、永住許可とは大きく異なります。
永住申請との関係
永住許可の原則的な要件では、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。
この「就労資格による5年以上」の期間には、技能実習と特定技能1号の在留期間は含まれません。そのため、特定技能1号だけで5年間在留しても、その5年間だけを理由に原則的な永住要件を満たすことは困難です。一方、特定技能2号の在留期間は、永住許可の就労資格による在留期間として算定され得ます。(出典:特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
但し、永住申請では、在留年数のほか、収入、納税、年金、健康保険、素行等の要件も確認されます。特定技能2号から永住申請を目指す場合は、これら全ての要件を満たした状態で引き続き在留している事が重要となります。
家族帯同の違い
特定技能1号
特定技能1号では、原則として配偶者や子どもを「家族滞在」で日本へ呼び寄せることはできません。これは、特定技能1号が通算在留期間に上限のある制度であることなどを踏まえた取扱いです。ただし、「家族帯同が認められない」ということは、特定技能1号外国人が結婚できないという意味ではありません。配偶者が自分自身の就労資格、留学、特定技能等の在留資格を取得できる場合は、それぞれの在留資格で日本に滞在できます。
また、既に日本で「家族滞在」を持つ配偶者・子がいる状態で、本人が留学等から特定技能1号へ変更する場合や、日本で特定技能1号同士の間に子どもが生まれた場合など、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められることがあります。
これは個別事情に基づく例外であり、一般的な家族帯同制度ではありません。
(出典:特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能2号
特定技能2号では、要件を満たす場合、配偶者と子どもを在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることができます。対象となるのは、原則として法律上の配偶者と子どもです。父母、兄弟姉妹、その他の親族を家族滞在で呼び寄せることはできません。
家族を呼び寄せる場合は、家族について別途、在留資格認定証明書交付申請等を行い、次の点を証明します。
・法律上の婚姻関係又は親子関係
・2号外国人が家族を扶養できること
・日本の住居
・家族の生活費
・婚姻・親子関係に実体があること
2号本人が許可されたからといって、家族が自動的に日本へ入国できるわけではありません。
支援義務の違い
特定技能1号
特定技能1号では、受入れ企業が支援計画を作成し、次のような支援を行う必要があります。
・事前ガイダンス
・空港等への送迎
・住居確保
・銀行口座、携帯電話等の契約支援
・生活オリエンテーション
・行政手続きの支援
・日本語学習機会の提供
・相談、苦情対応
・日本人との交流促進
・本人に責任がない離職時の転職支援
・定期面談
受入れ企業が自社で支援できない場合は、登録支援機関へ支援の全部を委託できます。
(出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能2号
特定技能2号外国人は、1号特定技能外国人支援計画の対象ではありません。
そのため、受入れ企業が法定の支援計画を作成したり、登録支援機関へ支援を委託したりする義務はありません。2号外国人は、日本で一定期間就労し、日本の生活や職場に適応している熟練人材であることが想定されているためです。
ただし、支援義務がないことと、企業が何もしなくてよいことは同じではありません。
企業には、引き続き次の義務があります。
・適正な雇用契約
・日本人と同等以上の報酬
・社会保険加入
・安全衛生管理
・ハラスメント防止
・各種届出
・分野別基準の遵守
・外国人が理解できる方法での労働条件説明
家族を帯同する場合には、住居や生活環境に配慮することも、安定雇用の観点から重要です。
日本語能力要件の違い
特定技能1号では、原則として、日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストへの合格等が必要です。介護分野では介護日本語評価試験、自動車運送業のバス・タクシー、鉄道分野の運輸係員などでは、より高い日本語能力が必要となります。
特定技能2号については、技能試験や実務経験を中心として要件が定められており、2026年6月時点では、1号と同じ形の全分野一律の日本語試験要件が運用されているわけではありません。ただし、2027年4月1日から、特定技能2号について、日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力を求める省令が施行される予定です。B1相当は、日本語能力試験ではN3程度が一つの目安になります。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
これから2号移行を計画する企業と外国人は、技能試験だけでなく、日本語能力の準備も進める必要があります。
なお、実際の申請時には、施行日、経過措置、分野別運用要領を最新情報で確認してください。
対象分野の違い
2026年1月23日の閣議決定により、特定産業分野は19分野とされています。
ただし、特定技能2号の対象となるのは、現在のところ次の11分野です。
1.ビルクリーニング
2.工業製品製造業
3.建設
4.造船・舶用工業
5.自動車整備
6.航空
7.宿泊
8.農業
9.漁業
10.飲食料品製造業
11.外食業
(出典:特定技能2号の各分野の仕事内容、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
次の分野は、2026年時点では特定技能1号のみを対象としています。
・介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環
新たに追加された分野については、省令、試験、分野別運用要領等の整備後に受入れが始まります。企業は、分野名だけでなく、実際に2号移行が可能な業務区分であるかも確認しなければなりません。
介護分野に特定技能2号がない理由
介護分野には特定技能2号がありません。介護分野では、介護福祉士の国家資格を取得した外国人を対象とする在留資格「介護」が既に設けられているためです。
特定技能1号の介護分野で働く外国人が、介護福祉士国家試験に合格し、必要な要件を満たした場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。在留資格「介護」には通算在留期間の上限がなく、在留期間更新が可能で、要件を満たせば配偶者と子どもの家族帯同も可能です。
介護分野では、「特定技能1号から2号」ではなく、「特定技能1号から在留資格『介護』」というキャリアルートを確認することが重要です。
工業製品製造業では2号対象区分に注意する
工業製品製造業分野では、全ての1号業務区分がそのまま2号移行の対象になるわけではありません。
2026年時点で2号移行が可能なのは、次の業務区分です。
・機械金属加工区分
・電気電子機器組立て区分
・金属表面処理区分
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
1号で働いている業務区分が2号対象でなければ、5年間の在留後に同じ業務のまま2号へ移行できない可能性があります。
採用時から、外国人の将来のキャリアと2号対象区分を確認しておくことが大切です。
1号から2号へは自動的に移行しない
特定技能1号で5年間働いたからといって、自動的に特定技能2号になるわけではありません。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、1号より高い技能水準を試験等により確認する必要があり、1号を経れば自動的に2号へ移行できるわけではないと説明されています。
(出典:特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
2号へ移行するためには、一般に次の準備が必要です。
1.2号対象分野・業務区分であることを確認する
2.必要な実務経験を積む
3.特定技能2号評価試験等に合格する
4.実務経験証明書等を準備する
5.2号の基準に適合する雇用契約を締結する
6.受入れ企業が分野別基準を満たす
7.在留資格変更許可申請を行う
8.許可後に2号としての業務を開始する
1号の通算在留期間が満了する直前になってから準備を始めても、試験日程や実務経験が間に合わないことがあります。
1号を経ずに2号を取得できる場合もある
制度上、特定技能2号を取得するために、必ず先に特定技能1号で在留していなければならないという一律の条件はありません。
出入国在留管理庁も、高い技能を持ち、試験等によりその技能水準が確認できれば、特定技能1号を経ずに特定技能2号を取得できると説明しています。
(出典:特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
たとえば、海外で長期間の実務経験や管理経験を有し、2号評価試験等に合格している外国人は、海外から直接2号で呼び寄せることを検討できる場合があります。
ただし、2号試験の合格だけでなく、分野ごとの実務経験要件や受入れ企業の要件を満たす必要があります。
2号で求められる実務経験
特定技能2号では、分野によって試験合格以外の実務経験が求められます。
たとえば、次のような経験です。
・複数の作業員を指導した経験
・工程管理を行った経験
・現場責任者としての経験
・班長、リーダーとしての経験
・一定期間、対象業務に従事した経験
・店舗管理、衛生管理、品質管理の経験
実務経験証明書は、勤務先企業が作成することが多くあります。
企業は、将来2号へ移行させる予定の外国人について、次の記録を残しておくことが重要です。
・担当した業務
・勤務期間
・指導した作業員の人数
・役職
・工程管理の内容
・管理責任
・勤務場所
・業務区分
試験合格後に過去の経験を証明しようとしても、具体的な記録が残っていないと申請が難しくなることがあります。
企業が作るべきキャリアプラン
特定技能1号外国人を長期的に雇用したい企業は、採用時から2号移行の可能性を検討しておく必要があります。
確認すべき事項は、次のとおりです。
・自社の分野が2号対象か
・本人の業務区分が2号対象か
・2号試験の実施状況
・必要な実務経験
・リーダー経験を積ませられるか
・日本語能力
・試験受験時期
・1号の残存期間
・家族帯同の希望
・2号移行後の役職、給与
1号外国人に単純作業だけを繰り返させ、指導・管理経験を積ませていない場合、2号の実務経験要件を満たせないことがあります。
2号移行を目指すのであれば、技能向上と責任ある業務への段階的な配置が必要です。
2号外国人の報酬
特定技能2号でも、報酬額は日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上である必要があります。2号外国人には、熟練技能や指導・管理能力が求められます。そのため、1号時代と全く同じ職務・給与のまま、形式だけ2号へ変更することには注意が必要です。
企業は、次の事項を整理します。
・2号として担当する業務
・責任の範囲
・指導、管理業務
・同等の日本人従業員
・給与規程
・昇給
・役職手当
・資格手当
技能と責任に見合った処遇を設定することが、制度の趣旨にも適合します。
転職する場合
特定技能1号・2号のいずれも、一定の条件の下で転職は可能です。
ただし、新しい受入れ企業や担当業務について、改めて在留資格変更許可申請が必要になります。同じ分野内でも、外国人が試験等により技能を有すると確認された業務区分の範囲内であることが必要です。2号外国人の場合も、転職先が2号の受入れ基準や分野別基準を満たしていなければなりません。
新しい会社で働き始めてから申請するのではなく、原則として許可を受けてから就労を開始します。
企業が混同しやすいポイント
1号で5年働けば必ず2号になれる
誤りです。
2号の技能試験、実務経験、雇用契約、企業側の要件を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。
2号になれば永住者と同じである
誤りです。
2号は更新回数に上限のない就労資格ですが、対象分野の活動を継続し、在留期間更新を行う必要があります。
2号では会社に何の義務もない
誤りです。
1号支援計画は不要ですが、雇用契約、労働法令、社会保険、届出、分野別基準の遵守は必要です。
1号では家族と一緒に日本で暮らせない
原則として家族滞在による新規呼寄せはできません。
ただし、配偶者が独自の在留資格を取得する場合や、人道上の事情による例外的な特定活動が認められる場合があります。
2号試験に合格すれば必ず許可される
誤りです。
実務経験、雇用契約、受入れ企業、分野別基準、本人の在留状況なども審査されます。
まとめ
特定技能1号と特定技能2号は、技能水準、在留期間、家族帯同、支援義務などが異なる在留資格です。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格である
・特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格である
・1号の通算在留期間は原則5年である
・2号には通算在留期間や更新回数の上限がない
・1号では家族帯同が原則認められない
・2号では要件を満たせば配偶者と子どもの家族帯同が可能である
・1号では支援計画の作成と実施が必要である
・2号は法定の1号支援の対象外である
・2号の対象は2026年時点で11分野である
・工業製品製造業では、2号対象となる業務区分が限定されている
・1号から2号へ自動的に移行することはできない
・2号評価試験や分野別の実務経験要件を満たす必要がある
・要件を満たせば、1号を経ずに2号を取得することも可能である
・2号になっても、永住者と同じ地位になるわけではない
・2号の在留期間は、永住申請の就労資格による在留期間として算定され得る
・2027年4月から2号にB1相当以上の日本語能力を求める制度が予定されている
特定技能外国人を長期的に雇用したい企業は、1号の在留期間が終了する直前に対応を考えるのではなく、採用時から2号移行の可能性を確認する必要があります。
対象分野、業務区分、試験、実務経験、役職、給与、日本語能力を含めたキャリアプランを作ることが重要です。
次に読みたい関連記事
・Ⅵ-1.特定技能制度の基本|受入れ企業が確認すべきこと
特定技能制度の全体像、対象分野、企業の受入れ要件を解説しています。
・Ⅵ-3.特定技能外国人を雇用する企業に求められる受入体制
受入れ企業が整えるべき労務管理、支援、届出体制を解説します。
・Ⅵ-4.特定技能の支援計画とは?企業が準備すべき内容
特定技能1号で必要となる支援内容を詳しく解説します。
・Ⅵ-7.特定技能の在留期間更新で確認されるポイント
1号・2号の更新時に確認される事項を解説します。
・Ⅵ-8.技能実習から特定技能へ移行する場合の流れ
技能実習2号修了者が特定技能1号へ移行する手続きを解説します。
参考資料・出典
・特定技能制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・外国人労働者に関する制度概要 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特定技能制度に関するQ&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特定技能2号の各分野の仕事内容 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特定技能2号の対象分野の追加について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・通算在留期間 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「家族滞在」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・永住許可に関するガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより

