企業内転勤の審査は厳しくなったのか|カテゴリー1〜4別に見る2026年4月以降の実務ポイント

海外の親会社・子会社・関連会社などから、日本の事業所へ外国人社員を転勤させる場合、在留資格「企業内転勤」を検討することがあります。

一般には「企業内転勤ビザ」と呼ばれることもありますが、正確には日本で行う活動に応じて認められる「在留資格」の一つです。

2026年4月1日以降、この在留資格「企業内転勤」について、提出書類の取扱いが見直されました。

この見直しについて、「企業内転勤の審査が厳しくなった」「以前より通りにくくなった」と言われることがあります。

もっとも、注意すべきなのは、すべての企業について一律に提出書類が大幅に増えたわけではないという点です。

今回の見直しは、特にカテゴリー3・4に該当する企業への影響が大きいものです。一方で、カテゴリー1・2に該当する企業についても、企業内転勤としての実態が不明確な場合には、追加説明や追加資料が求められる可能性があります。

この記事では、企業内転勤の在留資格について、2026年4月以降の運用見直しを、所属機関のカテゴリー1〜4の違いという視点から整理します。

1. 企業内転勤とはどのような在留資格か

企業内転勤は、外国にある事業所の職員が、日本にある本店、支店、事業所などに期間を定めて転勤し、日本で一定の専門的な業務に従事するための在留資格です。

たとえば、海外子会社で勤務している社員を、日本本社や日本法人に一定期間呼び寄せ、海外事業、経理、技術、企画、管理業務などに従事させるようなケースで検討されます。

ただし、企業内転勤は、単に「同じグループ会社の社員であれば使える」という在留資格ではありません。

主に次のような点が確認されます。

・転勤前に外国の事業所で継続して勤務していたか
・転勤元と転勤先の間に、企業内転勤として説明できる関係があるか
・日本で行う業務が、技術・人文知識・国際業務に相当する専門的業務か
・日本での勤務が、期間を定めた転勤として説明できるか
・報酬が日本人が従事する場合と同等額以上か

したがって、企業内転勤は、研修、単純作業、現場作業、長期的な一般雇用の代替として自由に使える制度ではありません。

2. 所属機関のカテゴリーとは何か

企業内転勤を含む就労系の在留資格申請では、受入れ機関の規模や公的信用度などに応じて、所属機関がカテゴリー1からカテゴリー4に分類されます。

おおまかには、次のような区分です。

カテゴリー1は、上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の公共法人・公益法人、イノベーション創出企業など、社会的信用度が高いとされる機関です。

カテゴリー2は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が一定額以上である団体・個人などが該当します。

カテゴリー3は、前年分の法定調書合計表を提出しているものの、カテゴリー2には該当しない団体・個人です。

カテゴリー4は、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人です。新設会社、日本に進出して間もない企業、実績資料がまだ十分に整っていない会社などは、カテゴリー4に該当することがあります。

カテゴリーの違いは、提出書類の量や審査上の確認事項に影響します。

一般に、カテゴリー1・2は提出書類が簡素化され、カテゴリー3・4は会社の実態、事業内容、財務状況、雇用条件などをより具体的に示す資料が必要になります。

3. 2026年4月以降、何が変わったのか

2026年4月1日以降、在留資格「企業内転勤」について、提出書類の取扱いが見直されました。

今回の見直しで特に重要なのは、カテゴリー3・4に該当する場合、企業内転勤の実態を示す資料がより具体的に求められるようになった点です。

具体的には、次のような資料が重視されます。

・転勤前に勤務していた外国の事業所の存在を明らかにする資料
・転勤元と転勤先の関係を明らかにする資料
・申請人本人が外国の事業所で実際に勤務していたことを示す資料
・日本側の受入れ会社や事業所の存在を明らかにする資料

たとえば、外国法人の登記に関する資料、納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告、社会保険加入証明、戸口簿、日本側の登記事項証明書、不動産登記簿、事務所の写真、平面図などが問題になることがあります。

これは、単に提出書類を増やすための変更というよりも、企業内転勤という在留資格の本来の要件を、客観的な資料で確認する方向へ整理されたものと考えられます。

4. 影響が大きいのはカテゴリー3・4

今回の見直しで、最も実務上の影響が大きいのはカテゴリー3・4の企業です。

カテゴリー3・4では、従来、会社作成の在職証明書、転勤命令書、理由書、会社案内などを中心に説明していた部分について、より客観的な資料による裏付けが求められやすくなります。

特に注意すべきなのは、次の3点です。

1. 海外事業所の実在性

企業内転勤では、申請人が転勤前に勤務していた外国の事業所が実際に存在し、事業活動を行っていることが前提になります。

名目上の海外拠点や、実体の乏しい会社からの転勤と見られる場合、企業内転勤としての説明が難しくなります。

そのため、外国法人の登記資料、納税資料、取引実績、輸出入関係書類、広告、ウェブサイト、事務所写真などにより、海外事業所が実際に活動していることを示す必要があります。

2. 本人の海外勤務実態

企業内転勤では、申請人本人が外国の事業所で一定期間、企業内転勤に対応する業務に従事していたことが重要です。

単に在職証明書に名前が記載されているだけではなく、どの会社で、どの期間、どのような業務に従事し、どのような地位・報酬で勤務していたのかを説明できることが必要です。

社会保険加入証明、給与資料、勤務記録、業務内容を示す資料などが、本人の勤務実態を補強する資料になります。

3. 日本側の受入れ体制

日本側の会社や事業所が実際に存在し、申請人がそこで業務を行う体制があることも確認されます。

日本法人の登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書、不動産登記簿、事務所写真、平面図、組織図、配属予定部署の説明資料などが問題になることがあります。

とくに、設立直後の会社、小規模な会社、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用している会社では、実際に業務を行う場所や体制を具体的に説明できるかが重要になります。

5. カテゴリー1・2は従来どおり簡単に通るのか

一方、カテゴリー1・2の企業については、今回の見直しにより、カテゴリー3・4と同じ追加書類が一律に求められるようになったとは整理されていません。

カテゴリー1・2は、上場企業や大規模な企業、公的機関など、一定の信用力がある機関として扱われるため、提出書類が簡素化されています。

そのため、カテゴリー1・2に該当する企業では、従来どおり、申請書、写真、パスポート・在留カードの提示、カテゴリー該当性を示す資料などを中心とした比較的簡素な提出書類で足りる場合があります。

しかし、ここで注意すべきなのは、「カテゴリー1・2だから、どのような内容でも通る」という意味ではないことです。

カテゴリー1・2であっても、企業内転勤の要件そのものが満たされていなければ、許可は難しくなります。

たとえば、次のようなケースでは、カテゴリー1・2であっても慎重な説明が必要です。

・海外事業所での勤務期間や勤務実態が不明確な場合
・日本で行う業務が専門的業務ではなく、研修や現場作業に近い場合
・転勤元と転勤先の関係が分かりにくい場合
・「一時的な転勤」ではなく、実質的に長期雇用のように見える場合
・過去の申請内容と今回の説明に不整合がある場合
・本人の職務内容と学歴・職歴・海外での担当業務とのつながりが弱い場合

つまり、カテゴリー1・2では提出書類が簡素化されるとしても、企業内転勤としての実態が不要になるわけではありません。

6. 「従来まかり通っていたこと」が通用しにくくなる可能性

2026年4月以降の流れを見ると、企業内転勤については、形式的な書類だけでなく、制度の趣旨に合った実態があるかをより丁寧に確認する方向にあると考えられます。

従来は、大企業や有名企業の案件では、申請書や基本資料を中心に比較的スムーズに進んでいたケースもあったかもしれません。

しかし、今後は、カテゴリー1・2であっても、内容に疑義があれば追加資料を求められる可能性があります。

特に、企業内転勤を次のように使おうとする場合は注意が必要です。

・海外拠点で短期間だけ在籍させ、日本へ呼び寄せる
・実質的には日本での新規採用に近いのに、企業内転勤として申請する
・研修目的で来日させるが、実際には通常業務に従事させる
・日本での業務が単純作業や現場作業に近い
・転勤期間が曖昧で、長期的な勤務を前提としている
・海外事業所での職務内容と日本での職務内容がつながっていない

このような場合、企業規模にかかわらず、企業内転勤として説明できるかを事前に検討する必要があります。

7. カテゴリー別に見る実務上の注意点

カテゴリー1の企業では、提出書類は簡素化される傾向にあります。ただし、上場企業や大企業であっても、申請人本人の海外勤務実態、転勤元・転勤先の関係、日本での職務内容について、社内資料で説明できるようにしておくことが望ましいです。

カテゴリー2の企業も、比較的簡素な提出書類で申請できる場合があります。ただし、カテゴリー1ほど公的信用が高いと見られるわけではないため、案件の内容に疑義がある場合には、追加説明に備えておくべきです。

カテゴリー3の企業では、企業の実態、海外事業所の実在性、本人の勤務実態、日本側の受入れ体制を、客観資料で説明する準備が重要になります。従来の感覚で、会社作成の証明書だけで足りると考えるのは危険です。

カテゴリー4の企業では、特に慎重な準備が必要です。新設会社や日本進出直後の会社では、会社の事業実態、事業所の存在、資本関係、受入れ体制を丁寧に示さなければなりません。必要資料の収集に時間がかかることもあるため、早めの準備が重要です。

8. 企業が申請前に確認しておくべきこと

企業内転勤の申請を検討する場合、カテゴリーにかかわらず、次の点を事前に確認しておくことが大切です。

・申請人は外国の事業所で継続して勤務していたか
・その勤務内容は、日本で予定している業務とつながっているか
・転勤元と転勤先の資本関係、支店関係、グループ関係を資料で説明できるか
・日本で行う業務は、専門的・技術的な業務といえるか
・研修、単純作業、現場作業と見られる要素はないか
・転勤期間、報酬、配属部署、指揮命令関係が明確になっているか
・海外側、日本側の事業所の実在性を客観資料で示せるか
・カテゴリー1・2に該当する場合でも、追加資料を求められたときに対応できるか

企業内転勤は、制度上は学歴要件が問題になりにくいなど、技術・人文知識・国際業務とは異なる特徴があります。

しかし、その分、「本当に企業内の転勤なのか」「海外勤務の実態があるのか」「日本での業務が在留資格に合っているのか」という点が重要になります。

9. まとめ

2026年4月以降の企業内転勤の見直しは、すべての企業に一律で同じ追加書類を求めるものではありません。

公表されている提出書類の整理を見る限り、特に影響が大きいのはカテゴリー3・4の企業です。

カテゴリー3・4では、海外事業所の実在性、本人の海外勤務実態、日本側の受入れ体制を、より客観的な資料で示す必要性が高まっています。

一方、カテゴリー1・2については、提出書類の簡素化は維持されていると考えられます。ただし、カテゴリー1・2であっても、企業内転勤としての実態が不明確な場合には、追加資料や説明が求められる可能性があります。

したがって、今後の企業内転勤申請では、「どのカテゴリーに該当するか」だけでなく、「企業内転勤として説明できる実態があるか」を事前に確認することが重要です。

大企業だから安心、中小企業だから不許可になりやすい、という単純な話ではありません。

重要なのは、転勤元、転勤先、本人の職務内容、日本での活動内容を、制度の趣旨に沿って一貫して説明できるかどうかです。

企業内転勤の申請を検討する場合には、早い段階で必要資料を確認し、海外拠点や日本側の担当部署と連携しながら、実態に即した申請準備を進めることが大切です。