Ⅳ-2. 経営・管理ビザの基本|会社設立だけでは足りない理由

外国人が日本で会社を設立し、経営者として活動する場合には、在留資格「経営・管理」が問題になります。

しかし、「会社を設立したから経営・管理ビザが取れる」という単純なものではありません。
経営・管理ビザでは、会社の設立登記だけでなく、事業の実体、事務所、事業規模、経営者としての役割などが確認されます。

この記事では、経営・管理ビザの基本と、会社設立だけでは足りない理由を整理します。


経営・管理ビザとは

在留資格「経営・管理」は、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。

出入国在留管理庁は、外国人が日本で事業を起こし、または既存事業の経営・管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」に該当すると説明しています。ただし、その外国人が事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査などに実質的に参画していることが必要です。

つまり、単に代表取締役という肩書きがあるだけでは不十分です。
実際に事業を経営・管理していることを説明する必要があります。


会社設立だけでは足りない理由

会社設立登記は、経営・管理ビザの準備の一部にすぎません。

入管手続きでは、次のような点が確認されます。

確認項目内容
事業所実際に事業を行う場所があるか
事業規模資本金等・常勤職員などの基準を満たすか
事業内容具体的で実現可能な事業か
事業計画売上・経費・資金計画が説明できるか
経営者の役割経営判断や管理業務を実際に行うか
許認可必要な営業許可等を取得しているか
継続性事業が安定して続く見込みがあるか

会社は設立されていても、実際の取引先、事務所、資金、営業体制が不十分であれば、事業実態の説明が難しくなります。


事業規模の基準

現在の経営・管理の基準では、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用すること、資本金等について法人の場合は3,000万円以上であることが重要です。個人事業の場合も、事業所確保、職員給与、設備投資など、事業を営むために投下されている総額が確認されます。

この点は、古い情報と混同しやすい部分です。
経営・管理ビザの記事を作成する場合には、最新の基準を前提にする必要があります。


事業所の実体

経営・管理では、事業を継続的に行うための事業所が必要です。

特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 自宅兼事務所
  • バーチャルオフィス
  • シェアオフィス
  • 短期契約のレンタルスペース
  • 住居用賃貸物件
  • 事業目的での使用が禁止されている物件

事業所として使える契約であるか、事業専用スペースがあるか、実際に事業を運営できる設備があるかを確認する必要があります。


経営者としての実質的な関与

経営・管理ビザでは、外国人本人が事業の経営または管理に実質的に関わっていることが必要です。

たとえば、次のような役割が考えられます。

  • 経営方針の決定
  • 事業計画の策定
  • 取引先との交渉
  • 資金管理
  • 従業員の採用・管理
  • 事業全体の運営管理
  • 重要な契約の締結

名義上の代表者で、実際の経営は別の人が行っている場合には、経営・管理として説明することが難しくなります。


よくある注意点

経営・管理ビザでは、次の点に注意が必要です。

  • 会社設立だけで足りると考えている
  • 資本金等や常勤職員の基準を確認していない
  • 事務所が事業用として不十分
  • 事業計画が抽象的
  • 経営者本人の役割が不明確
  • 許認可が必要な事業なのに取得していない
  • 売上見込みや資金計画を説明できない
  • 実質的には投資だけで経営していない

まとめ

経営・管理ビザは、外国人が日本で事業を経営・管理するための在留資格です。

会社設立は重要な準備ですが、それだけで在留資格が認められるわけではありません。
事業所、事業規模、資本金等、常勤職員、事業計画、経営者としての実質的関与を整理する必要があります。

経営・管理ビザを検討する場合には、会社設立と在留資格申請を別々に進めるのではなく、最初から一体で準備することが大切です。


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