1. 外国人配偶者を日本に呼ぶ手続き

Ⅱ 家族結婚身分系資格

日本人または日本で在留している外国人が、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい場合、配偶者の国籍、夫婦の身分関係、日本で生活する人の在留資格などに応じて、必要な手続きが変わります。

一般には「配偶者ビザ」と呼ばれることがありますが、実際には、配偶者が誰の配偶者なのかによって、検討する在留資格が異なります。

この記事では、外国人配偶者を日本に呼ぶ場合の基本的な流れと、確認すべきポイントを整理します。


どの在留資格を検討するか

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、代表的には次のような在留資格が問題になります。

日本にいる人呼び寄せる配偶者の在留資格
日本人日本人の配偶者等
永住者・特別永住者永住者の配偶者等
就労ビザ等で在留する外国人家族滞在
一定の特定活動等で在留する外国人特定活動など個別に確認

「日本人の配偶者等」は、日本人の夫または妻、実子、特別養子などが対象です。出入国在留管理庁も、この在留資格の該当例として、日本人の夫・妻、実子、特別養子を挙げています。

一方、永住者の配偶者を呼ぶ場合は「永住者の配偶者等」、就労系在留資格で在留する外国人が配偶者を呼ぶ場合は「家族滞在」を検討することが多くあります。


海外から呼び寄せる場合の基本的な流れ

海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合、多くは日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・総領事館で査証申請を行う流れになります。

一般的な流れは次のとおりです。

手順内容
1. 婚姻関係の確認日本側・相手国側で婚姻が成立しているか確認
2. 在留資格の確認日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在などを検討
3. 必要書類の準備戸籍、結婚証明書、住民票、収入資料など
4. 在留資格認定証明書交付申請日本側で入管へ申請
5. 認定証明書の交付許可されると証明書が交付される
6. 海外の配偶者へ送付認定証明書を本人へ送る
7. 査証申請海外の日本大使館・総領事館で申請
8. 来日上陸審査後、日本で在留開始

在留資格認定証明書が交付された後も、海外での査証申請や上陸審査が別途必要になります。認定証明書は重要な手続きですが、それだけで入国が完了するわけではありません。


主に確認されるポイント

外国人配偶者を呼び寄せる手続きでは、主に次の点が確認されます。

  • 法律上の婚姻が成立しているか
  • 夫婦としての実体があるか
  • 交際から婚姻に至る経緯に不自然な点がないか
  • 日本で生活するための収入・住居があるか
  • 扶養能力があるか
  • 提出書類に矛盾がないか

特に配偶者関係の申請では、単に結婚証明書があるだけでなく、夫婦としての実体や生活基盤を説明する資料が重要になることがあります。


必要となる主な書類

在留資格によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。

書類確認される内容
戸籍謄本日本側の婚姻事実
結婚証明書外国側での婚姻事実
住民票日本での居住状況
課税証明書・納税証明書収入・納税状況
在職証明書職業・収入の安定性
質問書交際経緯・生活状況
写真・通信記録夫婦関係の実体
住居資料同居予定・生活基盤

出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類案内では、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、住民税関係書類、質問書などが示されています。また、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの、外国語資料には日本語訳が必要とされています。


よくある注意点

外国人配偶者を呼び寄せる手続きでは、次の点に注意が必要です。

  • 日本側だけで婚姻手続きが済んでおり、相手国側の手続きが未了である
  • 結婚証明書の取得に時間がかかる
  • 交際経緯の説明が不足している
  • 収入や住居の資料が不十分である
  • 過去の離婚歴・在留歴について説明が必要である
  • 書類の氏名表記や生年月日に不一致がある
  • 外国語資料の翻訳を準備していない

国際結婚では、国によって婚姻手続きや証明書の形式が異なります。
入管申請では、日本側と外国側の書類の整合性を確認することが重要です。


まとめ

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、まず確認すべきなのは、どの在留資格に該当するかです。

日本人の配偶者であれば「日本人の配偶者等」、永住者の配偶者であれば「永住者の配偶者等」、就労系在留資格で在留する外国人の配偶者であれば「家族滞在」が問題になることが多くあります。

手続きでは、婚姻関係、夫婦としての実体、日本での生活基盤、収入、住居、扶養能力を整理することが重要です。


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