Ⅱ-1.外国人配偶者を日本に呼ぶ手続き

Ⅱ 家族結婚身分系資格

日本人が外国人と結婚した場合、又はこれから結婚する予定がある場合に、最も多い相談の一つが「外国人配偶者を日本に呼びたい」というものです。

たとえば、次のようなケースです。

・海外で結婚した外国人配偶者を日本に呼びたい
・日本で婚姻届を出した後、配偶者を海外から呼び寄せたい
・交際相手と結婚し、日本で一緒に暮らしたい
・海外赴任中に結婚した配偶者と、日本へ帰国後に生活したい
・日本人配偶者が日本に住んでおり、外国人配偶者は海外にいる
・配偶者だけでなく、外国人配偶者の子どもも将来的に呼びたい

このような場合、外国人配偶者については、在留資格「日本人の配偶者等」を検討することになります。

ただし、日本人と結婚したからといって、外国人配偶者が自動的に日本に住めるようになるわけではありません。日本で中長期に生活するためには、在留資格の手続きが必要です。

この記事では、外国人配偶者を日本に呼ぶための基本的な流れ、必要書類、審査で確認されるポイント、注意すべき点を解説します。

なお、一般には「配偶者ビザ」と呼ばれることがありますが、この記事では、正確な制度上の用語として、主に在留資格「日本人の配偶者等」、在留資格認定証明書交付申請という表現を用います。

1.外国人配偶者を日本に呼ぶ場合の基本は「在留資格認定証明書交付申請」

外国人配偶者が海外にいる場合、通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人について、日本で行おうとする活動や身分関係が在留資格に該当し、上陸のための条件に適合していることを、入国前にあらかじめ確認する手続です。
(出典:在留資格認定証明書交付申請、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合の大まかな流れは、次のとおりです。

1.日本人と外国人の婚姻を成立させる
2.日本人配偶者の戸籍に婚姻事実を反映させる
3.外国側の結婚証明書等を準備する
4.日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
5.在留資格認定証明書が交付される
6.外国人配偶者が在外公館で査証申請を行う
7.日本へ入国する
8.空港等で在留カードの交付を受ける

日本で一緒に暮らすためには、婚姻手続きと入管手続きの両方を整理する必要があります。

婚姻届を出しただけで、在留資格が自動的に与えられるわけではない点に注意が必要です。

2.まず法律上有効な婚姻が成立している必要がある

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するには、まず日本人と外国人の間で、法律上有効な婚姻が成立している必要があります。

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した人を対象とする在留資格です。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

日本で婚姻届を提出する場合、通常は市区町村役場で手続きを行います。外国人との婚姻では、婚姻要件具備証明書、国籍を証明する書面、パスポート、外国語書類の日本語訳などが必要になることがあります。

法務省民事局のQ&Aでも、国際結婚や海外での出生等に関する戸籍の取扱いが説明されています。
(出典:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A、法務省ウェブサイトより)

外国で先に婚姻した場合は、その国で発行された結婚証明書や婚姻登録証明書を準備し、日本側の戸籍に婚姻を反映させる手続きが必要になることがあります。

国によって婚姻手続きや証明書の形式が異なるため、来日前、又は申請前に必要書類を確認しておくことが大切です。

3.戸籍謄本と外国側の結婚証明書が重要

在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、日本人配偶者の戸籍謄本と、外国側の結婚証明書が重要な資料になります。

出入国在留管理庁の提出書類案内では、日本人配偶者の戸籍謄本について、申請人との婚姻事実の記載があるものが必要とされています。また、婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書の提出が案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

また、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書の提出も案内されています。外国語で作成された資料には、日本語訳文を添付する必要があります。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

つまり、日本側の戸籍だけでなく、外国側でも婚姻関係を証明できるかが重要です。

ただし、国によっては、日本で婚姻届を出した後に、外国側で婚姻登録を行う必要がある場合や、結婚証明書の発行に時間がかかる場合があります。

申請時期を決める際には、外国側の証明書を取得できるかも確認しておく必要があります。

4.婚姻の実体が確認される

配偶者申請で最も重要なのは、法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての実体です。

入管は、婚姻届が出されているかどうかだけではなく、真実の婚姻であるか、夫婦として生活していく実体があるかを確認します。

出入国在留管理庁の提出書類では、質問書のほか、夫婦間の交流が確認できる資料として、スナップ写真、SNS記録、通話記録などの提出が案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

婚姻の実体を説明するためには、次のような資料が有効です。

・交際経緯を説明する質問書
・二人で写っている写真
・双方の家族や友人と写っている写真
・メッセージ履歴
・通話履歴
・渡航記録
・航空券、ホテル予約記録
・送金記録
・結婚式、食事会、親族への挨拶の資料
・同居予定の住居資料

単に「結婚しました」と説明するだけでは足りません。

出会い、交際、婚姻、今後の生活予定を、時系列で分かりやすく説明することが重要です。

5.日本での生活費をどうまかなうか

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、日本で夫婦として生活していけるかも確認されます。

出入国在留管理庁の提出書類では、日本での滞在費用を証明する資料として、滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税課税証明書及び納税証明書などが案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

通常は、日本人配偶者の収入資料を提出することが多くなります。

準備する資料としては、次のようなものがあります。

・住民税課税証明書
・住民税納税証明書
・源泉徴収票
・在職証明書
・給与明細
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書
・親族援助に関する資料
・住居資料

収入が少ない場合でも、直ちに申請できないわけではありません。

ただし、夫婦が日本で生活していける見通しを、資料で説明する必要があります。

6.身元保証書と住民票

在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、身元保証書や住民票も重要です。

出入国在留管理庁の提出書類では、日本人配偶者による身元保証書、世帯全員の記載のある住民票の写しなどが案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

身元保証人は、通常、日本人配偶者がなります。

身元保証書は、法律上の連帯保証契約とは異なりますが、入管手続上、外国人配偶者の在留について、生活や法令遵守などを保証する趣旨の資料として扱われます。

住民票については、個人番号を省略し、その他の事項は省略のないものを準備する必要があります。

同居予定がある場合には、住民票や住居資料と説明内容が一致しているかを確認します。

7.在留資格認定証明書が交付された後の流れ

在留資格認定証明書が交付された後は、外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館などで査証申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されたからといって、それだけで日本に入国できるわけではありません。

通常は、在外公館で査証を取得し、その後、日本へ入国します。

入国時には、空港等で上陸審査を受け、在留カードの交付を受けます。

なお、在留資格認定証明書には有効期間があります。申請後、交付されたら速やかに本人へ送付又は共有し、査証申請と来日準備を進める必要があります。

8.不交付になりやすいケース

外国人配偶者の呼び寄せで注意が必要なのは、次のようなケースです。

・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・年齢差が大きい
・再婚歴が多い
・結婚紹介業者が関与している
・夫婦間の共通言語が乏しい
・日本人配偶者の収入が少ない
・住居が決まっていない
・過去の在留状況に問題がある
・短期滞在中に結婚し、そのまま変更を希望している
・提出資料に矛盾がある

これらの事情があるからといって、必ず不交付になるわけではありません。

しかし、説明が不足していると、婚姻実体や生活基盤に疑問を持たれる可能性があります。

不利に見える事情ほど、隠さず、資料と理由書で丁寧に説明することが重要です。

9.まとめ

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」について、在留資格認定証明書交付申請を行います。

手続きでは、次の点が重要です。

・法律上有効な婚姻が成立していること
・日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されていること
・外国側の結婚証明書を準備できること
・夫婦としての実体を説明できること
・日本での生活費や住居を説明できること
・質問書、身元保証書、住民票、収入資料を整えること
・不利に見える事情がある場合は理由書で補足すること

外国人配偶者を呼び寄せる手続きは、婚姻届を出すだけでは完了しません。

戸籍、外国側証明書、質問書、収入資料、交流資料を整理し、夫婦として日本で生活する実体を分かりやすく示すことが大切です。

次に読みたい関連記事

・Ⅱ-2.日本人の配偶者等の在留資格とは?いわゆる配偶者ビザの基本
在留資格「日本人の配偶者等」の基本を整理しています。

・Ⅱ-3.国際結婚と在留資格申請で注意すべきポイント
国際結婚後の申請で確認されるポイントを解説しています。

・Ⅱ-9.短期滞在で来日中に結婚した場合、在留資格変更はできるのか
短期滞在中に結婚した場合の国内変更について解説しています。

・Ⅱ-10.交際期間が短い国際結婚で在留資格申請をする場合の注意点
交際期間が短い場合の説明方法を解説しています。

・Ⅱ-13.収入が少ない場合の配偶者ビザ申請で確認すべきこと
収入や生活費に不安がある場合の準備を解説しています。

参考資料・出典

在留資格「日本人の配偶者等」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ウェブサイトより
出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より