Ⅲ-6.永住申請で不許可になりやすいケース

Ⅲ 永住申請

永住申請は、日本で長く生活していれば当然に許可されるものではありません。

在留年数を満たしていても、収入、納税、公的年金・健康保険、現在の在留資格、在留状況、素行、家族関係などに問題がある場合には、不許可となる可能性があります。

また、一つの事情だけで結論が決まるとは限りません。申請人の在留資格、家族構成、職業、収入、過去の在留状況などを踏まえて、個別に審査されます。

この記事では、永住申請で不許可になりやすい代表的なケースと、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。

永住許可の基本的な要件については、最初に次の記事をご確認ください。

Ⅲ-1.永住許可申請の基本|申請前に確認すべきこと

1.永住申請で確認される基本的な要件

永住許可に関するガイドラインでは、基本的な要件として、次の3つが示されています。

要件基本的な内容
素行善良要件法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること
独立生計要件公共の負担にならず、資産や技能などから将来にわたり安定した生活が見込まれること
国益適合要件在留年数、公的義務、現在の在留資格、在留期間などから、永住が日本国の利益に合すると認められること

国益適合要件には、主に次の事項が含まれます。

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること
  • そのうち、一定の就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していること
  • 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
  • 納税、年金、健康保険、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していること
  • 現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
  • 現在の在留資格について上陸許可基準等に適合していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子などについては、素行善良要件及び独立生計要件の法律上の適用関係に特例があります。

ただし、公的義務の履行や現在の在留状況などを確認せずに許可されるという意味ではありません。

現在の基準については、出入国在留管理庁の公式情報もご確認ください。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)|出入国在留管理庁

2.在留年数を満たしていない

永住許可に関するガイドラインでは、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち一定の就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが示されています。

代表的な考え方は次のとおりです。

申請類型在留年数に関する基本的な考え方
就労資格等からの申請原則10年以上在留し、そのうち就労資格又は居住資格で5年以上
日本人・永住者等の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留
定住者定住者として引き続き5年以上在留
高度人材ポイント等の条件により1年又は3年の特例
日本への貢献が認められる方ガイドラインに定められた特例を個別に確認

配偶者、高度人材、日本への貢献などの特例に該当しない場合、在留年数が不足している状態で申請すると、不許可となる可能性が高くなります。

技能実習・特定技能1号の期間に注意する

原則10年の在留期間のうち必要とされる「就労資格又は居住資格で5年以上」の期間には、「技能実習」と「特定技能1号」の在留期間は含まれません。

例えば、技能実習と特定技能1号で長期間日本に在留していても、その期間だけでは、原則として「就労資格又は居住資格で5年以上」という条件を満たしません。

過去に複数の在留資格で在留している場合には、在留資格ごとの許可日と期間を時系列で確認することが必要です。

就労資格から永住を目指す場合の在留年数については、次の記事で詳しく解説しています。

Ⅲ-3.就労ビザから永住申請する条件|10年・5年ルールと申請前の注意点

3.海外出国が多く、継続在留に疑問がある

永住申請では、単に在留カードを持っていた期間だけでなく、日本に生活の本拠を置いて継続して在留してきたかが確認されます。

次のような場合には注意が必要です。

  • 1回の海外滞在が長期間に及んでいる
  • 1年間の合計出国日数が多い
  • 海外出張や海外勤務を繰り返している
  • 日本の住居を維持していなかった
  • 家族が長期間海外で生活している
  • 出国中の雇用・収入関係が不明確である
  • 日本よりも海外に生活の本拠があるように見える

すべての申請人に一律に適用される具体的な出国日数の基準が、公式に公表されているわけではありません。

出国期間、出国回数、出国理由、日本の勤務先や住居を維持していたか、家族がどこで生活していたかなどを含めて判断されます。

長期出張、親族の介護、出産、治療など、やむを得ない事情がある場合には、その理由を客観的な資料によって説明できるようにしておくことが重要です。

Ⅲ-15.海外出国が多い場合の永住申請の注意点

4.現在の在留期間が申請条件に合っていない

最長の在留期間についての取り扱いが変更されます

永住申請では、現在有している在留資格について、原則として、その在留資格に定められた最長の在留期間をもって在留していることが求められます。多くの在留資格では「5年」が最長期間です。

在留期間「3年」を最長期間とみなす従来の取扱いは、2027年3月31日で終了します。

時期・対象者在留期間3年の取扱い
2027年3月31日まで在留期間3年でも、最長の在留期間を有するものとして取り扱われます。
2027年4月1日以降原則として、その在留資格に定められた実際の最長期間を有していることが必要です。
2027年3月31日時点で在留期間3年を有する方その時点で有していた3年の在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り、3年を最長期間として取り扱う経過措置があります。

したがって、2027年4月1日以降、在留期間3年の方は、原則として永住許可の在留期間要件を満たしません。

経過措置に関する注意点

ただし、2027年3月31日時点ですでに在留期間3年を有していた方については、その3年の在留期間が満了するまでに永住申請の処分を受ける場合、初回に限り経過措置が適用されます。

正確には「1回申請できる」という規定ではなく、「その在留期間内に処分を受ける場合の初回」に限って3年を最長期間として扱う制度です。そのため、最初の処分が不許可となった後の再申請や、2027年3月31日時点で有していた3年の在留期間が満了した後まで、特例が続くわけではありません。

現在の在留期間が1年の場合には、この経過措置の対象にもなりません。

また、永住許可申請をしても、現在の在留期限は自動的に延長されません。永住申請の審査中に在留期限が到来する場合には、在留期限までに、現在の在留資格について別途更新申請をする必要があります。

この取扱いについては、出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

永住許可(入管法第22条)|出入国在留管理庁

5.現在の在留資格に合った活動をしていない

2026年2月24日に改訂された永住許可ガイドラインでは、現在有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していることが明記されています。

そのため、永住申請時には、現在の在留資格名だけでなく、実際の活動内容や勤務状況も確認する必要があります。

例えば、次のような場合には注意が必要です。

  • 「技術・人文知識・国際業務」だが、実際には単純作業が中心である
  • 転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っていない
  • 雇用契約書と実際の仕事内容が異なる
  • 資格外活動許可の範囲を超えて副業をしている
  • 「経営・管理」だが、事業の実態が乏しい
  • 「日本人の配偶者等」だが、婚姻生活の実態を確認できない
  • 雇用先や事業内容が大きく変わっている
  • 在留資格に応じた上陸許可基準を現在は満たしていない

永住申請は、現在の在留資格に関する問題を解消する手続きではありません。

現在の在留資格と実際の活動内容に問題がある場合には、永住申請の前に、在留資格変更や活動内容の整理が必要になることがあります。

6.収入が不安定である

永住申請では、将来にわたって安定した生活が見込まれるかが確認されます。

次のような場合には注意が必要です。

  • 収入が低い
  • 収入が年度によって大きく変動している
  • 扶養家族が多い
  • 転職により収入が下がった
  • 転職直後で今後の雇用が不明確である
  • 長期間の休職や無職期間がある
  • 自営業の所得が低い
  • 会社の赤字が続いている
  • 役員報酬が支払われていない
  • 収入を確認できる資料が不足している

永住許可に必要な年収について、すべての申請人に一律に適用される固定金額が公式に公表されているわけではありません。

実際には、収入の金額だけでなく、収入の継続性、雇用形態、勤続期間、扶養人数、配偶者の収入、預貯金、住居費などが総合的に確認されます。

収入と扶養人数の関係については、次の記事もご参照ください。

Ⅲ-2.永住申請で重視される収入・納税・年金・健康保険

Ⅲ-8.転職・休職・収入減少が永住申請に与える影響

7.住民税・国税に問題がある

永住申請で特に問題になりやすいのが、税金の未納や納付遅れです。

就労資格等から永住申請をする場合、出入国在留管理庁の提出書類案内では、原則として直近5年分の住民税の課税証明書・納税証明書などが案内されています。

必要な年数は、日本人等の配偶者、高度人材、就労資格など、申請する類型によって異なります。

また、国税についても、一般に次の税目に係る納税証明書その3の提出が案内されています。

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

注意が必要なのは、申請時点で未納がないだけでは足りない場合があることです。

永住許可ガイドラインでは、公的義務について、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されるとされています。

次のような場合には特に注意が必要です。

  • 住民税を納期限後に支払った
  • 普通徴収の住民税をまとめて納付した
  • 転職後に届いた納付書を放置していた
  • 副業収入を確定申告していない
  • 個人事業の所得申告が不十分である
  • 国税に未納がある
  • 会社経営者が源泉所得税等を適切に納めていない
  • 海外扶養親族などの申告内容と実態が一致しない

申請直前に未納を解消しても、過去の期限後納付がなかったことになるわけではありません。

税証明の確認方法については、次の記事で詳しく解説しています。

Ⅲ-12.永住申請で必要になる住民税・国税の証明書

8.年金・健康保険に問題がある

公的年金や公的医療保険の未加入、未納、納付遅れも、永住申請で問題になりやすい事項です。

就労資格等から永住申請をする場合、原則として過去2年間に加入していた公的年金制度・公的医療保険制度に応じた納付状況資料が必要とされています。

特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 転職期間中に国民年金へ切り替えていない
  • 国民年金保険料に未納がある
  • 国民年金保険料を期限後に納めている
  • 国民健康保険へ加入していない期間がある
  • 国民健康保険料を後からまとめて納めている
  • 会社退職後に健康保険を切り替えていない
  • 自営業者として年金・国民健康保険料の納付が遅れている
  • 会社経営者が会社の社会保険料を滞納している
  • 勤務先が社会保険の資格取得手続をしていない
  • 年金記録と職歴が一致していない

正式に承認された年金保険料の免除・納付猶予と、何の手続もせず未納になっている期間は区別されます。

ただし、免除や猶予の記録があれば必ず問題がないという意味ではありません。免除等となった事情、現在の収入、生活の安定性などを含めて判断されます。

年金・健康保険記録の具体的な確認方法については、次の記事をご参照ください。

Ⅲ-13.永住申請で年金記録・健康保険の納付状況を確認する方法

9.素行や法令遵守に問題がある

永住申請では、素行が善良であることも重要な要件です。

また、国益適合要件の中でも、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことや、公的義務を適正に履行していることが示されています。

注意すべき例には、次のようなものがあります。

  • 刑事事件により罰金刑や拘禁刑を受けた
  • 重大な交通違反がある
  • 交通違反を繰り返している
  • 無免許運転や飲酒運転をした
  • 資格外活動許可の範囲を超えて就労した
  • 現在の在留資格で認められない活動をした
  • 在留資格申請で虚偽の内容を申告した
  • 入管法上必要な届出をしていない
  • 税金や社会保険の義務を履行していない
  • その他の法令違反を繰り返している

軽微な交通違反が一度あっただけで、すべてのケースが直ちに不許可になるわけではありません。

違反の内容、回数、時期、刑事処分の有無、その後の生活状況などを含めて個別に判断されます。

交通違反・罰金歴については、次の記事で詳しく解説しています。

Ⅲ-14.交通違反・罰金歴が永住申請に与える影響

10.入管法上の届出を行っていない

永住許可ガイドラインでは、入管法上の届出等の義務を適正に履行していることも公的義務の一つとして示されています。

例えば、一定の在留資格では、勤務先との契約が終了した場合や、新しい勤務先と契約した場合などに、原則として14日以内の届出が必要です。

次のような場合には注意が必要です。

  • 退職後に所属機関に関する届出をしていない
  • 転職後に新しい所属機関の届出をしていない
  • 配偶者との離婚・死別に関する届出をしていない
  • 住所変更の届出をしていない
  • 長期間活動をしていない
  • 在留カードの記載事項に変更があるのに手続をしていない

届出を忘れていたことだけで、直ちに永住申請が不許可になるとは限りません。

ただし、公的義務を適正に履行しているかという点で、届出をしなかった理由や現在の状況について説明を求められる可能性があります。

申請前に届出状況を確認し、未届出が判明した場合には、事実と異なる日付や内容で処理するのではなく、正しい事実関係に基づいて対応する必要があります。

11.家族関係や扶養関係に不整合がある

家族全員で申請する場合や、扶養家族が多い場合には、家族関係と扶養の実態も重要です。

次のような場合には注意が必要です。

  • 実際には扶養していない親族を税務上の扶養に入れている
  • 海外扶養親族への送金や扶養実態を説明できない
  • 住民票上の世帯構成と実際の生活状況が異なる
  • 配偶者との別居理由を説明していない
  • 長期間、配偶者と別々の国で生活している
  • 婚姻生活の実態を確認できない
  • 子どもの親子関係を示す資料が不足している
  • 申請人と扶養者の収入・支出関係が不明確である
  • 過去の在留資格申請と今回の家族関係の説明が異なる

配偶者としての特例を利用して永住申請をする場合には、法律上の婚姻関係だけでなく、実体を伴った婚姻生活が継続しているかが重要です。

仕事、介護、子どもの教育などの事情で別居している場合には、別居理由、交流状況、生活費の負担、今後の同居予定などを客観的な資料によって説明します。

配偶者ビザからの永住申請については、次の記事もご参照ください。

Ⅲ-4.配偶者ビザから永住申請をする場合の注意点

家族全員で申請する場合については、次の記事をご確認ください。

Ⅲ-5.家族全員で永住申請をする場合の進め方

12.申請書・証明書・実態に違いがある

永住申請では、提出する書類の内容に一貫性があることも重要です。

次のような不一致がある場合には、確認や説明が必要です。

  • 申請書の職歴と年金記録が一致しない
  • 在職証明書と課税証明書の収入が大きく異なる
  • 住民票と実際の居住場所が異なる
  • 扶養人数と税申告の内容が一致しない
  • 過去の在留資格申請と今回の経歴が異なる
  • 会社の登記内容と実際の事業内容が異なる
  • 海外出国歴を正確に記載していない
  • 過去の違反歴や処分歴を記載していない
  • 婚姻・離婚・子どもに関する説明が過去の申請と異なる

書類の不一致が直ちに虚偽申請と判断されるとは限りません。転職時期、証明書の対象期間、記載方法の違いなど、合理的な理由がある場合もあります。

ただし、説明が必要な違いを放置すると、申請内容の信用性に疑問を持たれる可能性があります。

記載誤りや不一致を見つけた場合には、事実関係を確認し、必要に応じて理由書・説明書と裏付け資料を提出します。

Ⅲ-11.永住申請で必要になる理由書の書き方

13.必要書類や追加資料が不足している

永住許可申請では、申請類型に応じた必要書類を提出する必要があります。

書類が不足していると、審査に必要な事実を確認できず、追加資料の提出を求められることがあります。

注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 必要な年数分の税証明がない
  • 年金記録を一部しか提出していない
  • 国民健康保険料の納付資料が不足している
  • 普通徴収期間の期限内納付を証明できない
  • 転職・休職期間の説明資料がない
  • 海外出国の理由を示す資料がない
  • 身元保証書などの必要書類がない
  • 外国語書類に日本語訳を付けていない
  • 入管から求められた追加資料を期限までに提出していない

必要書類の不足だけで直ちに不許可となるとは限りませんが、追加資料を提出しても要件を証明できない場合や、追加資料提出通知に対応しない場合には、提出済みの資料だけで審査され、不許可となる可能性があります。

なお、永住申請の身元保証は、通常の金銭債務を保証する民事上の保証とは性質が異なります。

Ⅲ-7.永住申請の身元保証人とは?責任の範囲と注意点

14.申請後に事情が変わったのに連絡していない

永住申請では、申請時に問題がなくても、審査中に事情が変わることがあります。

申請後に、次のような事情が発生した場合には注意が必要です。

  • 転職した
  • 退職した
  • 休職した
  • 収入が大きく減少した
  • 離婚した
  • 配偶者と別居した
  • 引っ越した
  • 海外へ長期間出国した
  • 交通違反や刑事事件があった
  • 税金や社会保険料に未納が生じた
  • 在留資格や勤務内容が変わった
  • 申請時の記載に誤りが見つかった

永住申請時に提出する了解書では、申請後に事情の変更が生じた場合の届出について確認することになっています。

申請時点では正しかった内容でも、その後の重要な変更を連絡しなければ、現在の状況を正確に審査できません。

どのような変更を、いつ、どの資料とともに伝えるかを検討する必要があります。

15.永住申請前の確認チェックリスト

永住申請を行う前に、少なくとも次の項目を確認しておきましょう。

  • 必要な在留年数を満たしている
  • 在留期間3年に関する経過措置の対象か確認している
  • 技能実習・特定技能1号の期間を区別している
  • 海外出国の期間と回数を確認している
  • 現在の在留期間が申請条件に合っている
  • 現在の在留資格に合った活動をしている
  • 上陸許可基準等への適合性を確認している
  • 収入が安定している
  • 収入と扶養人数のバランスに問題がない
  • 住民税を納期限内に納付している
  • 国税に未納がない
  • 年金・健康保険に未加入・未納・納付遅れがない
  • 転職・退職時の社会保険切替えを確認している
  • 刑事処分や交通違反の記録を確認している
  • 入管法上の届出を行っている
  • 家族関係・扶養関係の説明に不整合がない
  • 過去の在留資格申請と今回の申請内容が一致している
  • 必要な年数分の証明書を準備している
  • 申請後の事情変更を入管へ連絡できる
  • 審査中に現在の在留期限が来る場合は更新申請も行う

一つでも不安な項目がある場合には、申請を急ぐ前に、事実関係と資料を確認し、申請時期を含めて検討することが大切です。

16.永住申請が不許可になった場合

永住申請が不許可になった場合、すぐに同じ内容で再申請しても、前回の不許可理由が解消されていなければ、再び不許可となる可能性があります。

まず確認する事項は次のとおりです。

  • 不許可理由
  • 要件そのものが不足していたのか
  • 証明資料が不足していたのか
  • 説明に矛盾があったのか
  • 納付遅れなど、時間をかけて実績を積む必要があるのか
  • 再申請までに改善できる事項は何か
  • 現在の在留資格の更新に影響がないか

なお、在留期間3年に関する経過措置を利用して処分を受けた場合は、その初回の処分で特例の利用機会を使うことになります。不許可後の再申請でも再び同じ特例が適用されるとは限らないため、最初の申請前の確認が特に重要です。

不許可理由を確認する場合の注意点については、次の記事をご参照ください。

不許可理由を入管で確認する際のポイント

再申請前の整理については、次の記事もご確認ください。

再申請をする前に整理すべきポイント

17.永住申請に関するご相談

永住申請は、日本での在留年数だけで判断できる手続きではありません。

収入、扶養人数、住民税、国税、公的年金・健康保険、転職歴、海外出国、交通違反、現在の在留資格、家族関係などを、申請人ごとに確認する必要があります。

特に、次のような場合には、申請前の整理が重要です。

  • 在留年数の計算に不安がある
  • 在留期間が3年又は1年である
  • 2027年4月以降の在留期間要件が気になる
  • 海外出国が多い
  • 転職・退職・休職歴がある
  • 収入が減少している
  • 税金・年金・健康保険料に未納や納付遅れがある
  • 交通違反・刑事処分歴がある
  • 現在の在留資格と仕事内容に不安がある
  • 配偶者との別居や家族関係の変更がある
  • 過去の申請書と現在の説明に違いがある
  • 一度、永住申請が不許可になっている

行政書士TMY総合法務事務所では、永住許可要件の確認、在留歴・出国歴・収入・公的義務の整理、必要書類の確認、理由書・説明書の作成、申請書類の作成、入管への申請取次などについてご相談を承ります。

相談方法、対応内容等の詳細は、次のお問い合わせページをご確認のうえ、ご連絡ください。

行政書士TMY総合法務事務所へのご相談・お問い合わせ

※永住許可の審査は、申請人の在留状況、家族構成、収入、公的義務の履行状況、提出資料などをもとに、出入国在留管理庁が個別に判断します。ご相談や申請取次は許可を保証するものではありません。

18.まとめ

永住申請で不許可となる可能性がある理由は、在留年数の不足だけではありません。

特に重要なのは、次の点です。

  • 在留年数と継続在留
  • 現在の在留期間
  • 2027年4月以降の最長在留期間要件
  • 現在の在留資格と活動内容
  • 上陸許可基準等への適合性
  • 安定した収入
  • 住民税・国税の納付状況
  • 年金・健康保険の加入・納付状況
  • 素行や交通違反
  • 入管法上の届出
  • 家族・扶養関係の整合性
  • 申請書、証明書、実態の一致
  • 申請後の事情変更への対応

2027年4月1日以降は、原則として、その在留資格に定められた実際の最長期間を有していることが必要です。

2027年3月31日時点で在留期間3年を有していた方には経過措置がありますが、その3年の在留期間内に処分を受ける場合の初回に限られます。

それぞれの事情は、程度、回数、時期、申請類型などによって評価が異なります。

永住申請を検討する場合には、申請直前に必要書類をそろえるだけでなく、過去の在留状況、納税、年金、健康保険、職歴、出国歴などを早めに確認しておくことが重要です。

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